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1 はじめに
「事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければならなく、また労働者は事業者が行う健康診断を受けなければならない」と法的に定められているように、労働者に対する健康診断の実施は、事業者の義務です。
健康診断は、労働者の健康状態を的確に把握し、適切な労働環境の実現と企業の健全で持続的な成長を実現するために行うべきものです。
このような、事業者が行う健康診断には、定期健診以外にも雇入時の健康診断や、海外派遣労働者向け健康診断などがありますので、必要に応じて実施します。
今回は、事業者が実施すべき健康診断の種類や、実施後に講じるべき具体的な取組みなどについて解説します。
※出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく 健康診断を実施しましょう」
2 健康診断の種類と対象となる労働者
まずは、労働基準法に基づき、事業者が実施すべき一般的な健康診断の種類と、対象となる労働者について見ていきましょう。
・雇入時の健康診断
常時雇用する労働者に対して、雇入れの際に実施します。
・定期健康診断
常時雇用する労働者に対して、1年以内ごとに1回実施します(ただし、次項「特定業務従事者」を除く)。
・特定業務従事者の健康診断
特定の業務(多量の高熱物体を取り扱う業務、および著しく暑熱な場所における業務、重量物の取扱い等、重激な業務など労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務)に常時従事する労働者に対して、該当する特定業務への配置替えの際と、6ヵ月以内ごとに1回実施します。
・海外派遣労働者の健康診断
海外に6ヵ月以上派遣する労働者に対して実施します。海外に派遣する際と、帰国後、国内業務に就かせる際に行います。
3 一般的な健康診断の項目
次に、一般的な雇入れ時の健康診断や、定期健康診断における診断項目を見ていきましょう。
<雇入れ時の健康診断>
(1)既往歴および業務歴の調査
(2)自覚症状および他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
(4)胸部エックス線検査
(5)血圧の測定
(6)貧血検査(血色素量および赤血球数)
(7)肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
(8)血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
(9)血糖検査
(10)尿検査(尿中の糖およびたんぱくの有無の検査)
(11)心電図検査
<定期健康診断>
(1)既往歴および業務歴の調査
(2)自覚症状および他覚症状の有無の検査
(3)身長(※)、体重、腹囲(※)、視力、聴力の検査
(4)胸部エックス線検査(※)、喀痰(かくたん)検査(※)
(5)血圧の測定
(6)貧血検査(血色素量および赤血球数)(※)
(7)肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)(※)
(8)血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※)
(9)血糖検査(※)
(10)尿検査(尿中の糖およびたんぱくの有無の検査)
(11)心電図検査(※)
※一定の要件において、医師が必要でないと認める場合は省略することもできます。
4 健康診断実施後の事業者の具体的な取組み
事業者は、労働者の健康診断の結果を記録し、診断結果に応じて措置を講じる必要があります。これらは、労働安全衛生法で義務付けられていますので、忘れずに行いましょう。また、健康診断実施後の取組みによって、労災対策の質も大きく変わってくるといえるでしょう。
ここでは、健康診断実施後に事業者が行うべき、6つの取組みを見ていきましょう。
(1)診断結果の記録
健康診断の結果を受け取ったら、健康診断個人票を作成します。この健康診断個人票は、健康診断ごとに定められている期間中、保存する義務があります。
(2)診断結果についての医師等からの意見聴取
健康診断の結果で「異常の所見」がある労働者がいる場合、健康保持のために必要な措置について、医師のアドバイスを聞く必要があります。
(3)健康診断実施後の措置
「異常の所見」がある労働者に対し、診断結果と医師の意見から必要だと判断される場合は、労働時間の短縮や作業の変更など、適切な措置を講じる必要があります。
(4)診断結果の労働者への通知
健康診断の結果は、労働者に通知する義務があります。
(5)診断結果に基づく保健指導
健康診断の結果、健康保持が必要な労働者に対して、医師や保健師から保健指導を受けるよう、指導する必要があります。
(6)診断結果の所轄労働基準監督署長への報告
「定期健康診断」を実施後、結果を遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ提出する義務があります。
5 おわりに
会社の安定した経営のためにも、労働者には健康的に働き続けてもらう必要があります。そのためにも、事業者が健康診断を通して労働者の健康状態を把握し、診断結果に基づいて健康管理のための適切な措置を講じることが重要です。
定期健康診断や雇入れ時の健康診断といった一般的な健康診断だけでなく、海外派遣労働者や特定業務従事者向けの健康診断などもあります。健康診断の実施と実施後の措置の必要性について、見落としがないかを確認しましょう。
MKT-2020-507
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