建設業の労災保険は一般の労災保険と異なっており、建設工事ごとの加入となります。加入するのも直接の雇用主ではなく、建設工事の元請けが加入の手続きや保険料の支払いを行います。そのため、建設工事などの業務を行うのであれば、きちんとした労災保険についての知識も必要です。

そこで今回は、建設業における労災保険事情についてご紹介します。

建設業における労災保険の特別事情

労災保険は通常、事業主が雇用関係にある社員に対して、事故などの災害に遭ったときの補償として加入しています。しかし、建設業の場合は、業務形態などが特殊なため、通常の労災保険とは異なるルールが適用されているのです。

ここでは、建設業における労災保険の特別事情を紹介します。

建設業の労災保険加入は原則元請け会社がすべて行う

建設業の労災保険は一般の労災保険とは異なり、労災保険の加入は原則として建設工事の元請け会社が行い、工事を請け負う下請けや孫請け会社の社員を含み、加入することになります。これは、労働基準法第87条によって、建設業の場合は「元請負人のみを使用者」としているからです。

一人親方向けの労災保険特別加入制度がある

労災保険の加入は原則として建設工事の元請け会社がすべて行いますが、下請け会社の事業主や役員にはこの義務が適用されません。そのため、「一人親方」と呼ばれる事業主自身が直接労働しているケースは、労災保険に入ることができなくなります。

そこで、国は救済措置として、一人親方は実情として労働している社員に近い立ち位置と考え、特別に一人親方向けの「労災保険特別加入制度」により、労災保険への加入を認めています。

賃金総額を算出しにくい建築業は労災保険料の計算方法が異なる

一般的な労災保険料は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下、徴収法)」第11条において、「事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額に労災保険率を乗じて算定する」ことを原則としています。ですが、建設業の場合は工事単位で加入するため、賃金総額を算出しにくい事情があります。

そこで、徴収法施行規則第12条と13条により、「労務費率(工事の請負金額に占める賃金総額の割合)に請負金額を乗じて得た額を賃金総額とする」となっています。建築業における労災保険料は、「請負金額×労務費率×労災保険料率」で算出することが可能です。

建設業は事業ごとに保険料が徴収される有期事業

労災保険は複雑で、期間や請負額によって事業の種類が分けられています。まず、大きく「有期事業」と「継続事業」に分けられており、事業の終了時期が予定されていれば有期事業、終了時期が予定されていなければ継続事業となります。有期事業は事業の期間に応じて保険料が徴収され、継続事業は年ごとに保険料を徴収されます。建設業の場合は、工事(事業)の終了時期が決まっていますので、有期事業となります。

また、有期事業は、さらに「一括有期事業」と「単独有期事業」に分かれます。一括有期事業は、「労災保険料の概算見込額が160万円(または確定保険料100万円)未満で、かつ、請負金額が1億8千万円未満」の場合に該当します。この一括有期事業に該当しない場合は、単独有期事業となります。

建設業は保険料の申告・納付などが別になる二元適用事業

農林漁業や建設業等を除く多くの事業では、労災保険は雇用保険とセットで加入しており、これらの事業を一元適用事業といいます。一元適用事業では、労災保険と雇用保険で支払う保険料の申告・納付を同時に行います。

建設業では、雇用保険は事業主が通年で加入させますが、労災保険は工事ごとに元請け会社が加入させるため、二元適用事業に区分されるのです。二元適用事業は、事業の実態から労災保険と雇用保険を分けて適用する必要があるため、支払う保険料の申告・納付などが別になります。なお、建設業の社員でも建設工事に関わらない事務や営業などの職種は、一元適用事業となりますので注意しましょう。

建設業界における労災保険の手続き

建設業界では、建設工事単位で労災保険に加入することになります。そのため、保険契約の手続きなどが、一般の労災保険と異なります。続いては、建設業界における労災保険の手続きの方法をご紹介しましょう。

工事開始から10日以内に保険関係成立届を提出

建設工事の場合、工事開始から10日以内に事業の種類、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、事業所電話番号、雇用保険被保険者数などを記載した、保険関係成立届を提出します。なお、この成立届が提出されていない場合でも、工事が始まった瞬間から自動的に労災保険への加入が成立したことになりますので、その期間に労災に遭った人がいれば補償されます。

ただし、元請けの事業主に対しては、本来労災保険に加入していなければならないところを加入していなかったため、「労災保険の費用徴収制度」が適用され、支給した労災保険給付額の全部または一部が徴収されることになります。例えば、行政機関からの指導等を受けていても手続きしない場合、「故意に手続きを行わないもの」として労災保険給付額の100%が徴収されます。また、指導等を受けなくても、工事開始から1年を経過していれば、「重大な過失により手続きを行わないもの」として労災保険給付額の40%が徴収されます。

労災保険関係成立票を見えるところに掲示

保険関係成立届を提出したら、労災保険関係成立票を見えるところに掲示します。これは、徴収法施行規則第77条で定められています。

労災保険関係成立票の記載内容としては、保険関係成立年月日、労働保険番号、事業の期間、事業主の住所氏名、注文者の氏名、事業主代理人の氏名です。

労災保険の適用範囲外もカバーするために必要な備え

工事現場で労災が起こった場合、労災保険から「療養補償」「休業補償」「障害補償年金」「遺族年金」などが給付されます。しかし、各種補償が給付されたとしても、あくまで保険の適用範囲内の給付です。

また、使用者が安全配慮義務に違反していたりすれば、給付金でまかなえない部分を補償することになりかねませんし、被災者や遺族などから慰謝料を請求される可能性もあります。

 

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監修者プロフィール:

山本喜一(やまもときいち)

社会保険労務士法人日本人事

特定社会保険労務士、精神保健福祉士

 

上場支援、労働基準監督署、労働組合、メンタルヘルス不調者、問題社員対応などを得意とする。現在は同一労働同一賃金対応に力を入れている。著書「補訂版 労務管理の原則と例外 働き方改革関連法対応」新日本法規など多数。

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