安全委員会とは?
安全衛生委員会は、労働安全衛生法によって安全委員会と衛生委員会の両方の設置が義務付けられている事業場が、この2つの委員会を統合して設置することができる委員会です(労働安全衛生法第19条)。
まずは、安全委員会について解説します。
安全委員会の設置義務がある企業
安全委員会は、主に労働者の安全に関する調査審議を行う場です。一定規模以上の事業場では、業種によって安全委員会の設置が必要です(労働安全衛生法第17条)。
安全委員会の設置が必要な企業は、業種や労働者の人数によって異なります。労働安全衛生法では、下記のように定められています。
■安全委員会の設置が必要な業種
常時使用する労働者が50人以上 | 林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 |
常時使用する労働者が100人以上 |
上記以外の製造業、上記以外の運送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 |
安全委員会の役割
安全委員会は統括安全衛生責任者、安全管理者、安全に関して経験のある労働者などで構成し、毎月1回以上開催しなければなりません。主な審議内容は、労働者の危険防止対策や、安全に関わる労働災害の原因と再発防止対策、安全に関する規定の作成、安全教育の実施計画などです。
出典:「職場のあんぜんサイト:安全委員会[安全衛生キーワード]」(厚生労働省)