建設業または造船業で現場の安全に責任を負う安全衛生責任者
安全衛生責任者を設置する必要があるのは、建設業または造船業(特定事業)の現場です。特定事業の現場では複数の関係請負人(協力会社・下請会社)に仕事を請け負わせることが多く、このような、元方事業者の労働者と協力会社などの労働者が、同一の場所において作業を行うことを混在作業といいます。
特定事業の一定規模以上の混在作業においては、労働災害防止のため、元方事業者が統括安全衛生責任者を、関係請負人が安全衛生責任者をそれぞれ選任する必要があります(労働安全衛生法第15条第1項または第3項)。安全衛生責任者は、請負事業者の代表として、現場の安全に対して責任を負う役割を担います。
統括安全衛生責任者については、下記の記事をご覧ください。
安全衛生とは?企業に求められる人員や業務体制を解説
出典:「職場のあんぜんサイト:安全衛生責任者[安全衛生キーワード]」(厚生労働省)
安全衛生責任者の役割
安全衛生責任者の主な職務は、統括安全衛生責任者との連絡・調整です。統括安全衛生責任者から受けた内容を関係者に伝えたり、整合性の確保を図るための調整を行ったりして、現場の安全衛生管理に努めます。また、請負事業者の従業員の安全衛生管理や労働災害防止なども重要な役割のひとつです。
安全衛生責任者の選任については労働安全衛生法で定められており、選任したら遅滞なく元方事業者へ報告しなければなりません。
統括安全衛生責任者との違い
安全衛生責任者と統括安全衛生責任者は、選任する事業者が異なります。安全衛生責任者は業務の請負人が選任しますが、統括安全衛生責任者は元方事業者が選任します(労働安全衛生法第15条)。特定事業の一定規模以上の混在作業においては、統括安全衛生責任者は元方事業者が選任した安全衛生責任者と連絡をとり合い、その指導のもとに安全衛生管理体制を構築します。
職長との違い
安全衛生責任者は職長と兼務されることもありますが、本来の役割は異なります。職長とは労働者に対して作業の指揮監督を行う立場の人を指します。安全衛生責任者の役割は、労働災害防止のために統括安全衛生責任者との連絡・調整を行うことですが、職長は現場の指揮監督をする立場で、事業者と作業者をつなぐ現場のまとめ役を担います。