運行供用者責任とは
運行供用者責任とは、下記の自動車損害賠償保障法第3条に基づいた責任のことです。
「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」
引用:「自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)」 e-Govポータル
つまり、交通事故を起こしたときは運転者だけではなく、自動車を管理している者や自動車の運行によって利益を得ている者も賠償責任を負わなければなりません。
たとえば、友人に貸した自動車でその友人が交通事故を起こした場合、自動車の所有者も運行供用者責任を負う可能性があります。
企業は、従業員を雇用する立場としてドライバーの安全に対する管理義務があります。そのため、もし従業員が社用車で交通事故を起こした場合、その従業員だけではなく、運行供用者責任に基づいて、企業が損害賠償責任を負うことがあります。
運行供用者にあたる人
運行供用者責任を負う運行供用者は、主に以下に該当する人のことをいいます。
● 自動車を所有している人
● 自動車を管理している人(リース車両等の場合は、使用している会社)
● 運転者に対する指示・監視を行っている人(元請業者など)
つまり、車の運行をコントロールできる地位や権限を持っており、運行させることでその人が社会生活上の利益を得ていれば、運行供用者にあたります。