事業者の皆様の財産についてさまざまなリスクに対する補償をご提供します。
企業財産保険(ニュープロパティーガード)
事業者が所有する財産を取り巻くリスクは多様化しています。
この保険は、事業者の財産が被る直接損害に加え、休業損失などの間接損害も補償します。
5つの特長
基本となる補償
多発する自然災害への対策
近年多発している台風、局地的な豪雨、都市型水害、地震災害などの自然災害に対する補償が充実しています。
事業継続をサポートする特約が充実
地震災害などの自然災害をはじめ、被災した場合の休業損失補償や早期の復旧に役立つ特約が充実しています。
ご要望に応じた設計が可能
財産損害補償では、物件ごとに補償内容を変更できることに加え、休業損失補償では、事業所単位で補償内容を変更できるなど、ご要望に応じてきめ細かく設計することができます。
一元管理で効率化
複数の物件を一元管理することで、満期日や契約内容をわかりやすく管理することができます。また、所定の条件を満たす場合は、同一敷地内の小建物、設備・什器(じゅうき)等または商品・製品等をそれぞれ一括で補償する方式を選択することができます。
防災管理状況などに応じた保険料
建物・機械・設備の防災管理状況などについて、弊社がリスク診断を実施することにより、リスク実態に応じて割引を適用できる場合があります。(注)
- 1敷地内の保険金額(ご契約金額)が1億円以上であることなど、弊社所定の条件を満たす場合に限ります。
財産損害補償
財物損害補償特約N
お支払いの対象となる保険事故
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オプション
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オプション
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オプション
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- ②~⑤の補償については、選択して外すことができます。(一部制限があります。)
- 保険の対象が屋外設備・装置または屋外設備・装置内収容の動産の場合、航空機の墜落もしくは接触、飛行中の航空機からの物体の落下または車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触に限ります。
- 給排水設備自体に生じた損害は除きます。
- 噴火による火山灰の付着、混入、堆積等またはそれらの疑いがある場合を除きます。
ご注意
⑤の補償において、移動体通信端末機器もしくは携帯式電子機器(携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ポータブルカーナビゲーション、電子式航法装置、ウェアラブル端末、ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子ブックリーダー、電子手帳、電子辞書等をいいます。)またはこれらの付属品について生じた損害は、保険金をお支払いすることができません。
保険の対象
事業者の所有、使用または管理する財物(建物、設備・什器(じゅうき)等(注)、商品・製品等、屋外設備・装置)を保険の対象とします。ただし、次のものは保険の対象とすることができません。
- 居住の用に供する建物(併用住宅を含みます。)
- 建築中の建物および増築中の建物の増築部分
- 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
- 家財
- 動物または植物
- 野積みの動産
- 自動車、船舶または航空機
- データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物
- 設備・什器(じゅうき)等が保険の対象である場合、軒、庇(ひさし)等の下に設置された自動販売機、看板その他これらに類する物も保険の対象に含まれます。
オプション特約
自然災害に対する補償
水災危険補償特約N
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象について生じた損害を補償します。
- ご契約の引受けに際しては、弊社所定の条件があります。
地震・噴火危険補償特約(財物損害補償特約用)N
事業用の財産を対象とし、地震または噴火による火災、破裂・爆発、損壊(注)、埋没(注)、津波、洪水などによって保険の対象について生じた損害を補償します。
- 噴火による火山灰の付着、混入、堆積等またはそれらの疑いがある場合を除きます。
- 地震の規模を示すマグニチュードや震度にかかわらず補償します。
- ご契約の引受けに際しては、弊社所定の条件があります。
電気的・機械的事故に対する補償
建物等電気的・機械的事故補償特約N
財物損害補償特約Nの保険の対象のうち、次のものを保険の対象とし、その保険の対象に発生した電気的事故または機械的事故によって生じた損害を補償します。
- 建物または屋外設備・装置の機能を維持するための機械・設備・装置
- 工場または作業場の敷地内に設置されている受配電設備
休業損失補償
事業継続サポート補償特約N
保険の対象となる店舗や事務所、作業所などが損害を受けた結果、被保険者に生じた休業損失、および休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な追加費用を、休業損失日額保険金としてお支払いします。
お支払いの対象となる保険事故
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オプション
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オプション
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オプション
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- ②~⑤の補償については、選択して外すことができます。(一部制限があります。)
- ②~⑥と⑧の補償は、財物損害補償特約Nをセットする場合、お支払いの対象となる保険事故を財物損害補償特約Nと合わせる必要があります。
- ⑨の補償は、地震・噴火危険補償特約(事業継続サポート補償特約用)Nをセットすることで地震または噴火に起因する保険事故(注3)も対象とすることができます。
- 保険の対象が屋外設備・装置または屋外設備・装置内収容の動産の場合、航空機の墜落もしくは接触、飛行中の航空機からの物体の落下または車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触に限ります。
- 給排水設備自体に生じた損害を受けた結果生じた休業損失は除きます。
- 噴火による火山灰の付着、混入、堆積等またはそれらの疑いがある場合を除きます。
オプション特約
- 水災危険補償特約N
- 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって生じた休業損失を補償します。
- 保険の対象等が損害を受けたことにより、その損害の生じた敷地内において営業が休止または阻害された場合において、損害の状況が次に該当するときは、事業継続促進費用保険金として1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円(注)をお支払いします。
保険の対象である建物または保険の対象である動産を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、それらに損害が生じた場合
- 保険期間を通じて敷地内ごとに30万円を限度とします。
- 地震・噴火危険補償特約(事業継続サポート補償特約用)N
- 地震または噴火による火災、損壊(注1)、津波などによって生じた休業損失を補償します。(注2)
- 保険の対象が損害を受けた結果、復旧期間内に7日間(注3)の休業(注4)(注5)(注6)が発生した場合は、事業継続促進費用保険金として1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円(注7)をお支払いします。
- 噴火による火山灰の付着、混入、堆積等またはそれらの疑いがある場合を除きます。
- 地震・噴火危険補償特約(財物損害補償特約用)Nをセットしない場合は、保険期間を通じて1,000万円を限度とします。
- 保険事故が発生した日に休業(注4)(注5)(注6)が生じた場合は、その日を含みます。
- 休業の有無は、敷地内ごとに判定します。
- 一部休業および定休日による休業を除きます。
- お支払いの対象となる保険事故⑨による休業を除きます。
- 保険期間を通じて敷地内ごとに30万円を限度とします。
- 地震の規模を示すマグニチュードや震度にかかわらず補償します。
- 地震・噴火危険補償特約(財物損害補償特約用)Nからの保険金支払有無にかかわらず補償します。
- ご契約の引受けに際しては、弊社所定の条件があります。
- 建物等電気的・機械的事故補償特約N
次の物に発生した電気的事故または機械的事故によって生じた休業損失を補償します。
- 建物または屋外設備・装置の機能を維持するための機械・設備・装置
- 工場または作業場の敷地内に設置されている受配電設備
- 営業継続費用補償特約(事業継続サポート補償特約用)N
保険の対象となる店舗や作業場などが損害を受けた結果、収益減少を防止または軽減し営業を継続するために支出した費用のうち、通常要する費用を超える部分(追加費用)を補償します。
- 仮店舗・仮工場のための費用(賃借料、移転費用、動力費、水道光熱費、通信費など)
- 商品・製品の外注化、他社製品の購入のための費用
- 資材、原材料、商品などの緊急仕入れに伴う割高費用 など
その他の特約
災害復旧に対する補償
安定化処置費用補償特約(財物損害補償特約用)N
財物損害補償特約Nで補償する保険事故により保険の対象となっている建物や機械・設備など(注1)が損害を受けた際に、さびまたは腐食などによる損害の発生・拡大を防止するために必要とした安定化処置費用(注2)を補償します。
なお、水災危険補償特約N、地震・噴火危険補償特約(財物損害補償特約用)Nまたは建物等電気的・機械的事故補償特約Nがセットされている場合は、それぞれの保険事故によって生じた費用も補償します。
- 商品・製品等は保険の対象に含まれません。
- 弊社が指定する者が、弊社の承認の下に行う処置による費用に限ります。
- 財物損害補償特約Nがセットされた契約に自動でセットされます。
- 安定化処置は、弊社が指定するリカバリープロ株式会社が行います。ただし、保険事故発生時に同社のサービスを提供することをお約束するものではありません。
また、提携会社は予告なく変更する場合があります。
再発防止に対する補償
再発防止費用補償特約N
火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹災(ひょうさい)・雪災により(注1)保険の対象(注2)に損害が生じた後に、保険事故と同種の原因による事故の再発防止を目的とした設備の新設または既存設備の機能強化に要した費用のうち、弊社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用を補償します。(注3)(注4)
ただし、保険の対象に損害が生じた日から2年以内に被保険者が支出した費用に限ります。
なお、水災危険補償特約Nまたは地震・噴火危険補償特約(財物損害補償特約用)Nがセットされている場合は、それぞれの保険事故によって生じた費用も補償します。
- 財物損害補償特約Nで補償を選択した保険事故に限ります。
- この特約における保険の対象は、財物損害補償特約Nの保険の対象のうち、次に掲げる物とします。
① 保険証券記載の建物
② 上記①のほか、上記①が所在する敷地内にある建物
③ 上記①が所在する敷地内にある建物内収容の設備・什器(じゅうき)等または商品・製品等 - 保険事故が発生した敷地内における費用に限ります。
- 商品・製品等の再取得、再生産、機能強化等の費用は含みません。
情報メディアに対する補償
情報メディア修復費用補償特約(財物損害限定型)N
財物損害補償特約Nで補償する保険事故(注1)によって保険証券記載の建物または屋外設備・装置に収容される被保険者が所有する情報メディア等が損害を受けた場合に、現実にその情報メディア等(注2)を修復、再作製または再取得したときは、その費用のうち、弊社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用を補償します。
なお、水災危険補償特約Nまたは地震・噴火危険補償特約(財物損害補償特約用)Nがセットされている場合は、それぞれの保険事故によって生じた費用も補償します。
- 財物損害補償特約Nで補償を選択した保険事故に限ります。
- 商品・製品等を除きます。
屋外設備・装置に対する補償
屋外設備・装置修復費用補償特約N
敷地内に所在する屋外設備・装置(注1)を包括して対象屋外設備・装置とし、財物損害補償特約Nで補償する保険事故(注2)によって対象屋外設備・装置について生じた損害を修復する費用を補償します。
なお、水災危険補償特約Nがセットされている場合は、その保険事故によって生じた費用も補償します。
- 屋外設備・装置に収容された設備・什器(じゅうき)等および商品・製品等を含みます。
- 財物損害補償特約Nで補償を選択した保険事故に限ります。
損害賠償責任を負った場合などの補償
預かり品損害補償特約N
保険証券記載の建物内において一時的に保管・管理する預かり品が損壊・紛失・盗取された場合、預かり品について正当な権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。ただし、自動車、原動機付自転車、クリーニングのために受託する衣類など預かり品に含まれない物があります。
借家人賠償責任・修理費用補償特約(限定型)N 借家人賠償責任・修理費用補償特約(オールリスク型)N
1.賠償責任補償
保険証券記載の借用戸室が、次の保険事故により滅失・損傷・汚損した場合、貸主(転貸人を含みます。)に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
- 火災、破裂・爆発
- 給排水設備に生じた事故に伴う漏水・放水・溢水(いっすい)による水濡れ
(給排水設備自体に生じた損害を除きます。) - 盗難(注)
- 上記以外の不測かつ突発的な事故(注)
- オールリスク型に限ります。
2.修理費用補償
次の保険事故により保険証券記載の借用戸室に損害が生じた場合、貸主(転貸人を含みます。)との契約に基づきまたは緊急的にお客さまの費用で修理したときは、その借用戸室を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用を補償します。
- 火災、落雷、破裂・爆発
- 風災・雹災(ひょうさい)・雪災
- 物体の落下・飛来・衝突・倒壊など
- 給排水設備に生じた事故などに伴う漏水・放水・溢水(いっすい)による水濡れ
(給排水設備自体に生じた損害を除きます。) - 騒擾(そうじょう)・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
- 盗難
- 上記以外の不測かつ突発的な事故(注)
- オールリスク型に限ります。
- 借家人賠償責任・修理費用補償特約(限定型)Nと借家人賠償責任・修理費用補償特約(オールリスク型)Nは、同時にセットすることはできません。
- 設備・什器(じゅうき)等または商品・製品等を保険の対象とする財物損害補償特約Nにセットできます。
類焼先に関する補償
類焼損害補償特約N
敷地内に所在する保険の対象など(主契約建物、主契約屋外設備・装置、主契約動産など)から発生した火災、破裂・爆発によって近隣の建物、屋外設備・装置または動産(類焼補償対象物)に類焼した場合において、類焼先が加入している火災保険などで十分に復旧できないときは、法律上の責任の有無にかかわらず、不足分を補償します。
現金・小切手等に関する補償
現金・小切手等補償特約N
1.現金・小切手等に関する補償
保険証券記載の保管場所に保管されている間および通常の運送経路を運送されている間に、火災、盗難などの偶然な事故により、業務用通貨・小切手などについて生じた損害を補償します。
2.預貯金証書に関する補償
保険証券記載の建物内において、業務用の預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)の盗難により損害が生じた場合にお支払いします。
- 特長
- 財産損害
- 休業損失
- その他の特約
- この情報は2024年12月1日現在のものです。
このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
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