国内旅行中のケガによる入院・通院から、賠償事故や、手荷物の盗難などさまざまな危険を補償します。
国内旅行傷害保険
- 本記載は保険期間の開始日が2019年10月1日以降の契約のご説明です。
主な補償
こんな時お役に立ちます
傷害(ケガ)
交通事故、スキー事故などでケガをしたときなど
個人賠償責任
他人にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負ったときなど
携行品損害
カメラなどが盗難にあったり、破損したときなど
救援者費用
事故で14日以上入院し、家族がかけつけたときなど
臨時費用
第三者の行為にてケガをし、死亡したとき
留守宅家財
自宅の家財が旅行で留守中、盗難にあったとき
航空機欠航・着陸地変更による宿泊費用
利用航空機が台風で欠航となり、ホテル・旅館などに宿泊したとき
補償概要
基本となる補償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | ケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
|
など |
後遺障害保険金 | ケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
|
|
入院保険金 | ケガにより入院した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。 (1事故につき、事故日を含めて180日以内の入院が対象) |
|
手術保険金 | ケガにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。
|
|
通院保険金 | ケガにより通院(通院に準じた状態(※1)および往診を含みます。)した場合に、[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。
|
主な特約の概要
特約の名称 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
個人賠償責任補償特約 | 被保険者が旅行行程中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。 【お支払いする保険金】
|
など |
携行品損害補償特約 | 被保険者が旅行行程中に携行していた身の回り品(被保険者本人所有のもの)に偶然な事故による損害が発生した場合に、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券、通貨などは5万円)を限度として、時価額(※)で算定した損害の額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。
など
|
など |
救援者費用等補償特約 | 被保険者が旅行行程中に、次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した費用をお支払いします。
【お支払いする保険金】
|
前記「基本となる補償」での保険金をお支払いしない主な場合に同じ。 |
臨時費用補償特約 | 被保険者が旅行行程中に、第三者の行為によるケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡した場合に、60万円を臨時費用保険金としてお支払いします。 |
前記「基本となる補償」での保険金をお支払いしない主な場合に加え、
|
留守宅家財盗難補償特約 | 被保険者が旅行行程中に、自宅の家財が盗難に遭った場合に、家財1つ(1組または1対)あたり10万円(通貨・小切手は5万円)を限度として、時価額(※)で算定した損害の額または修理費をお支払いします。(時価額(※)を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)
など
|
など |
航空機欠航・着陸地変更による宿泊費用保険金支払特約 | 被保険者が旅行行程中に、搭乗予定だった航空機の欠航または搭乗した航空機の着陸地変更により、その航空機の出発予定日に代替となる他の航空機を利用できない場合で、その日に予定していた航空機の最終到着地以外の地において宿泊施設に宿泊し、費用が発生した場合、1回の航空機欠航・着陸地変更につき、1万円をお支払いします。 |
など |
- 主な補償
- 補償概要
- この情報は2025年1月1日現在のものです。
このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
無断での使用・複製は禁じます。