地震保険

地震保険は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害を補償します。

地震保険

  • 本記載は保険期間の開始日が2022年10月1日以降の契約のご説明です。

火災保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。地震保険もあわせてご契約いただくことをおすすめします。
地震保険は単独ではご契約できません。
住まいの火災保険にセットしてご契約ください。

特長

特長1

居住用建物またはその建物に収容されている家財が対象となります。

居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)またはその建物に収容されている家財を対象に、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災損害等を補償します。

特長2

政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。

「地震保険に関する法律」に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している公共性の高い制度です。 また 地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。

  • 地震保険は、民間の損害保険会社が契約募集・損害発生時における状況の確認や保険金の支払いなどの業務を行いますが、大地震発生時には巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任は政府と民間で負担しています。

保険の対象

居住用建物

住居のみに使用される建物および併用住宅

家財

自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等を除きます。

  • 店舗や事務所のみに使用されている建物、およびその建物に収容されている営業用什器・備品や商品などの動産は保険の対象になりません。

補償内容

保険金をお支払いする場合

地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象である建物または家財に生じた損害が、「全損」「大半損」「小半損」または「一部損」に該当した場合に、保険金をお支払いします。保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。

お支払いする保険金

  • 1回の「地震等」(注3)による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。(2024年10月現在)

〈ご参考〉

東日本大震災が発生した際にも、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。

  1. 損害程度認定は、「地震保険損害認定基準」(注4)(注5)に従います。「地震保険損害認定基準」については「地震保険のご契約のしおり」をご参照ください。
  2. 損害程度一部損に至らない場合や、門、塀、垣、エレベーターまたは給排水設備のみの損害など主要構造部該当しない部分のみの損害場合は、保険金をお支払いできません。
  3. 72時間以内に生じた2回以上の「地震等」は、これらを一括して1回の「地震等」とみなします。
  4. 国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
  5. 地震発生時点の基準が適用されます。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者等の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
  • 地震等の際における保険の対象の紛失または盗難
  • 戦争、内乱などによる損害
  • 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害 など

割引制度・地震保険料控除制度

地震保険の割引制度

地震保険には、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物の条件によって、次の割引制度がありますので、適用可能な割引制度をご確認ください。なお、割引の適用の際には、適用条件を満たしていることが確認できる資料をご提出ください。

割引 割引率 適用条件
確認資料
建築年割引 10% 1981年(昭和56年)6月1日以降に新築された建物である場合
  • 建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(注1)が発行(注2)する書類(写)
  • 宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写)
  • 登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書(写)または建物引渡証明書(写)
    (ただし、いずれの資料も記載された建築年月等により1981年(昭和56年)6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)
耐震等級割引 等級1:10%
等級2:30%
等級3:50%
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合
  • 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合
  • 品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注3)により作成された書類(注4)のうち、対象建物が免震建築物であること(耐震等級割引の場合は耐震等級)を証明した書類(写)(注5)(注6)(注7)
  • ①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注8)および②「設計内容説明書」など"免震建築物であること"または"耐震等級"が確認できる書類(写)(注6)
  • 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注7)
免震建築物割引 50% 品確法に基づく免震建築物である場合
耐震診断割引 10%

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年(昭和56年)6月1日施行)における耐震基準を満たす場合

  • 耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
  • 耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(2006年(平成18年)国土交通省告示第185号(注9))に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)

 

  1. 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
  2. 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
  3. 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)
  4. 品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。
  5. 例えば以下の書類が対象となります。
    • 品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
    • 耐震性能評価書(写)(耐震等級割引の場合に限ります。)
    • 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
    • 長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)または「長期使用構造等である旨の確認書」(写)
    • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
    • 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)         など
  6. 以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
    • 「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」において、"免震建築物であること"または"耐震等級"が確認できない場合
    • 「認定通知書」など前記①の書類のみご提出いただいた場合
  7. 以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
    • 書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
  8. 「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
  9. 2013年(平成25年)国土交通省告示第1061号を含みます。
  • 複数の割引を重複して適用することはできません。
  • すでにいずれかの割引の適用を受けている場合は、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物に割引が適用されていることが確認できる保険証券等を確認資料とすることができます。

<ご参考:「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」および「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の改正(2022年10月1日施行)>

「長期使用構造等である旨の確認書」等(長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類(「認定通知書」、「変更認定通知書」、「承認通知書」)を含みます。以下同様とします。)において、「免震建築物」や「耐震等級」が明示されている場合は、免震建築物割引または耐震等級に応じた耐震等級割引が適用されます。
既存住宅に対して交付される「長期使用構造等である旨の確認書」等において、「免震建築物」や「耐震等級」が明示されていない場合、耐震等級割引「等級1」が適用されます。

地震保険料控除制度

ご契約者が個人の場合、払い込みいただいた地震保険料のうち、所定の金額については、税法上の地震保険料控除の対象となります。

  所得税の取扱い 住民税の取扱い
控除額 最高5万円
最高2万5千円
控除対象額 払込地震保険料の全額(※)
払込地震保険料の半額(※)

 

  • 地震保険の保険期間が1年を超える場合(地震保険長期契約)で、一括で保険料を払い込みいただいた場合には、払い込みいただいた保険料を地震保険の保険期間で除した額が毎年の控除対象額となります。分割払の場合には、実際にその年中に払い込みいただいた地震保険料が、控除対象額となります。
    上記は2024年10月現在の税法上の取扱概要を記載したものです。今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。

このページにおけるご注意

  • この情報は2024年10月1日現在のものです。

このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

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