自賠責保険は、自動車損害賠償保障法(自賠法)により、原則としてすべての自動車(原動機付自転車を含みます。)に加入が義務づけられている強制保険です。
自賠責保険
自賠責保険
概要
自賠責保険に加入しないで自動車を運行すると法令違反により処罰されますので、十分な注意が必要です。
- 50万円以下の罰金または1年以下の懲役(自賠法)
- 違反点数6点免許停止処分(道路交通法)
また、車検のある自動車は自賠責保険を付保しなければ車検を受けることができません。
補償の範囲
自動車を運行中に他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償事故を補償します。補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により以下のとおり「支払基準」が定められています。
損害の範囲 | 支払限度額 (被害者1名あたり) |
|
傷害による損害 | 治療関係費、文書料、 休業損害、慰謝料 |
最高120万円 |
後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 | 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
上記以外の場合は、後遺障害の程度により |
死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、 慰謝料(本人および遺族) |
最高3,000万円 |
死亡するまでの 傷害による損害 |
(傷害による損害の場合と同じ) | 最高120万円 |
保険料
保険料は、自動車の車種や保険期間(車検期間)などに応じて定められています。
主な車種の保険料につきましては、下段に掲載のリーフレット2ページ目をご参照ください。
その他の詳細につきましては、営業店にご照会ください。
自賠責保険のご契約締結後のご注意
- 自動車の譲渡、ご契約者の住所変更、ナンバープレートの変更等自賠責証明書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく弊社営業店へご照会ください。
- 自賠責保険の解約については、法律で解約の要件が定められていますので、任意に解約することができません。自動車の抹消登録を受けた時などに制限されていますので、詳しくは営業店窓口へご照会ください。
Q&A
みなさまからよく寄せられるご質問に、Q&A形式でお答えしています。
自賠責保険について
ご契約の解約手続きについて
-
自賠責保険の解約方法を教えてください。
-
下記(1)(2)の手続き方法があります。
(1)解約書類を郵送いただき、手続きする方法
- 解約日は、弊社がお客さまから必要書類を受け取った日付となります。
- 解約に必要な書類が揃っていない場合には解約はできませんのでご注意ください。
- 残りの保険期間が1か月未満の場合、解約による返還保険料はありません。
お手続きの詳細は、以下リンク先をご確認ください。
郵送でのお手続き
(2)営業店窓口で手続きする方法
解約手続きは、営業店窓口でもお手続きが可能です。事前にお電話にてご確認のうえご来店ください。
営業店検索
営業店窓口でのお手続き
-
郵送による自賠責保険の解約手続き、書類送付先を教えてください。
-
郵送による自賠責保険の解約手続き、書類送付先についてご案内します。
1.必要書類を用意します。
郵送による解約の必要書類2.必要書類一式を自賠責事務担当へ送付します。(郵送料はお客さまのご負担となります)
〒790-0001
愛媛県 松山市一番町1-15-1 グランディア一番町ビル 3F
AIG損害保険株式会社 自賠責事務担当 行●控えが必要な方は、送付前に書類のコピーをとってお手元に保管してください。
●お送りいただいた各種書類は、返却いたしかねますのであらかじめご了承願います。3.お手続きに関する注意事項
●解約日は、弊社がお客さまから必要書類を受け取った日付となります。
●ご提出書類に必要な書類が揃っていない場合には解約はできませんのでご注意ください。
●書類に不備がある場合は、お電話または郵送にてご確認させていただく場合があります。
●始期前に解約された場合であっても、お支払いいただいた保険料の全額をお返しすることはできません。
●残りの保険期間が1か月未満の場合、解約による返還保険料はありません。
●解約による返還保険料は必要書類を受け付け後、2週間ほどでお客さまの口座へお振込みします。
●自動車損害賠償責任保険承認請求書兼返還保険料領収証のお客さま控は、解約のお手続き完了後、弊社よりご契約のご住所に送付いたします。- 解約手続きは、営業店窓口でもお手続きが可能です。事前にお電話にてご確認のうえご来店ください。
営業店検索
営業店窓口でのお手続き・必要書類
- 解約手続きは、営業店窓口でもお手続きが可能です。事前にお電話にてご確認のうえご来店ください。
-
自賠責保険の郵送での解約手続きで、必要となる書類を教えてください。
-
郵送での自賠責保険の解約手続きの必要書類についてご案内します。
以下の書類をご用意ください。
- 自賠責保険証明書
自賠責保険証明書を紛失している場合は、「自動車損害賠償責任保険承認請求書」の備考欄「保険証明書の紛失(再交付)を届出ます。」に○を付けていただき、あわせて紛失された方の本人確認書類をご用意ください。詳細は「自動車損害賠償責任保険承認請求書」の記入例をご確認ください。
- 自動車の廃車等が確認できる書類
「自動車の廃車等が確認できる書類一覧」に掲載されているいずれかの書類一通(コピー可)をご用意ください。
自動車の廃車等が確認できる書類一覧 (202.7 KB)
※同じ車に対して複数の自賠責保険の加入がある場合、「解約しない他の自賠責保険証明書コピー」を確認書類として、満期が早く到来するご契約を解約することができます。
- 保険契約者本人であることの確認書類
※解約の返還保険料を契約者ご本人名義の口座に返戻する場合は、本人確認書類は不要です。
● 運転免許証
● 健康保険証
● 社員証
● 印鑑証明書
● パスポート
いずれかのコピー
※印鑑証明書をご提出の場合、印鑑証明書は発行から6ヶ月以内のものをご提出ください。
※健康保険証の場合は、記号・番号・保険者番号・2次元コード(記載されている場合)を塗りつぶしてご提出ください。
- 自動車損害賠償責任保険承認請求書
お手元に「自動車損害賠償責任保険承認請求書」がない場合は、以下PDFを印刷して押印、必要事項の記入をお願いします。
※PDFは拡大・縮小をせずA4サイズで印刷してください。
自賠責損害賠償責任保険承認請求書 (689.3 KB)
<記入例>自賠責保険 解約 (427.3 KB)
<記入例>自賠責保険 権利譲渡+解約 (416.2 KB)
<記入例>自賠責保険 住所変更・氏名変更+解約 (434.5 KB)
- ステッカー(車検のない二輪/検査対象外軽自動車・原付・締約国登録自動車の場合のみ必要)
ステッカー(保険標章)イメージ
- (権利譲渡をともなう解約の場合)車を譲渡したことが確認できる書類
※権利譲渡とは知人等から車を譲り受けた場合などの、保険契約者の名義変更をいいます。
権利譲渡と解約を同時にお手続きされる場合は以下いずれか一つご用意ください。
●譲渡人(前の所有者)の本人確認書類(運転免許証や健康保険証などのコピー)
●車両の所有者が譲受人(新しい所有者)のお名前に変更済廃車書類のコピー
登録識別情報等通知書(乗用車など)
自動車検査証返納証明書(軽自動車検査対象車)
軽自動車届出済証返納証明書(軽自動車検査対象外車)
軽自動車税廃車申告受付書(原付)
※譲受人(新しい所有者)が手続きする場合で、上記いずれの書類もご用意できない場合は、<商品・ご契約等のお問い合わせ窓口>までご連絡ください。
- (氏名変更をともなう解約の場合)改姓の事実が確認できる書類
※新旧の姓が記載されているもの
● 住民票
● 運転免許証(両面)
● 健康保険証(両面)
いずれかのコピー
※本籍地の記載がある場合は、塗りつぶしてご提出ください。
※健康保険証の場合は、記号・番号・保険者番号・2次元コード(記載されている場合)を塗りつぶしてご提出ください。
ご不明な点がございましたら、<商品・ご契約等のお問い合わせ窓口>までご連絡ください。
商品・ご契約等のお問い合わせ窓口
お電話でのお問い合わせ
0120-016-693
平日・土・日・祝:午前9時から午後5時 (年末年始を除く)
通話料無料
なお、平日は営業時間を変更させていただいております。
《重要なお知らせ》新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応
※おかけ間違いにご注意ください。 - 自賠責保険証明書
-
郵送以外で自賠責保険の解約手続きは可能ですか。
-
はい、営業店窓口でもお手続きは可能です。事前にお電話にてご確認のうえご来店ください。
営業店検索以下の必要書類をご用意いただき、営業店窓口にてお手続きください。
- ご契約者さまの印鑑
- 自賠責保険証明書
※自賠責保険証明書を紛失している場合は、営業店窓口にてその旨お申し出ください。
- 自動車の廃車等が確認できる書類
「自動車の廃車等が確認できる書類一覧」に掲載されているいずれかの書類一通(コピー可)をご用意ください。
自動車の廃車等が確認できる書類一覧 (202.7 KB)
※同じ車に対して複数の自賠責保険の加入がある場合、「解約しない他の自賠責保険証明書コピー」を確認書類として、満期が早く到来するご契約を解約することができます。
- ステッカー(車検のない二輪/検査対象外軽自動車・原付・締約国登録自動車の場合のみ必要)
ステッカー(保険標章)イメージ
- 保険契約者本人であることの確認書類
※解約の返還保険料を契約者ご本人名義の口座に返戻する場合は、本人確認書類は不要です。
● 運転免許証
● 健康保険証
● 社員証
● 印鑑証明書
● パスポート
いずれかのコピー
※印鑑証明書をご提出の場合、印鑑証明書は発行から6ヶ月以内のものをご提出ください。
※健康保険証の場合は、記号・番号・保険者番号・2次元コード(記載されている場合)を塗りつぶしてご提出ください。
- (権利譲渡をともなう解約の場合)車を譲渡したことが確認できる書類
※権利譲渡とは知人等から車を譲り受けた場合などの、保険契約者の名義変更をいいます。
権利譲渡と解約を同時にお手続きされる場合は以下いずれか一つご用意ください。
●譲渡人(前の所有者)の本人確認書類(運転免許証や健康保険証などのコピー)
●車両の所有者が譲受人(新しい所有者)のお名前に変更済廃車書類のコピー
登録識別情報等通知書(乗用車など)
自動車検査証返納証明書(軽自動車検査対象車)
軽自動車届出済証返納証明書(軽自動車検査対象外車)
軽自動車税廃車申告受付書(原付)
※譲受人(新しい所有者)が手続きする場合で、上記いずれの書類もご用意できない場合は、事前にお電話にてご確認のうえご来店ください。
- (氏名変更をともなう解約の場合)改姓の事実が確認できる書類
※新旧の姓が記載されているもの
● 住民票
● 運転免許証(両面)
● 健康保険証(両面)
いずれかのコピー
※本籍地の記載がある場合は、塗りつぶしてご提出ください。
※健康保険証の場合は、記号・番号・保険者番号・2次元コード(記載されている場合)を塗りつぶしてご提出ください。
- ご契約者さまの印鑑
ご契約内容の変更手続きについて
-
自賠責保険契約の契約内容に変更(車両入替)が生じましたが、どのような書類が必要ですか。
-
お車の種類によって異なりますが、お手続き時にご用意いただくものは、以下①~⑤です。
車両入替は(1)車両入替前後でお車の車種・保険料が同一であること (2)車両入替前のお車が廃車(返納)されていることを満たす場合にお手続きが可能です。お手続きいただく場合にご用意いただくもの
- ご契約者さまの印鑑
- 自賠責保険証明書
- 入替前の自動車の廃車(返納)が確認できる書類
- 新しい自動車が確認できる書類
- ステッカー(車検のない二輪/検査対象外軽自動車・原付・締約国登録自動車の場合のみ必要)
上記③は「自動車の廃車等が確認できる書類一覧」に掲載されているいずれかの書類一通(コピー可)をご用意ください。
自動車の廃車等が確認できる書類一覧 (202.7 KB)
その他の手続きについて
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自賠責証明書を紛失(汚損)しました。どのように手続きすればよいのでしょうか。
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営業店窓口にて再発行の手続きを承ります。事前にお電話にてご確認のうえご来店ください。
営業店検索お手続きいただく場合にご用意いただくもの
- ご契約者さまの印鑑
- 保険契約者本人であることの確認書類(運転免許証・健康保険証など)
- 汚損した自賠責保険証明書(汚損の場合)
-
ステッカーを紛失(汚損)しました。どのように手続きすればよいのでしょうか。
-
営業店窓口にて再発行の手続きを承ります。事前にお電話にてご確認のうえご来店ください。
営業店検索お手続きいただく場合にご用意いただくもの
- ご契約者さまの印鑑
- 保険契約者本人であることの確認書類(運転免許証・健康保険証など)
- 汚損したステッカー(汚損の場合)
- 概要
- Q&A
- この情報は2023年4月1日現在のものです。
このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
無断での使用・複製は禁じます。