外航貨物海上保険

お客さまの大切な貨物をさまざまな危険から守ります。

外航貨物海上保険

外航貨物海上保険は、国際間の海上・航空・陸上輸送中に起こり得るさまざまな危険から生じる貨物の損害を補償します。

特長

基本補償

  • 海上危険
  • 戦争危険 ストライキ危険
特長1

世界のマーケットで培われたノウハウ

今日、多様化する物流オペレーションにおいては、これまでのような画一的な提案手法では、十分な補償が得られないケースがあります。AIGグループの外航貨物海上保険のお引き受けは、グローバル展開してきたノウハウをもとに、お客さまのご要望に即した柔軟な提案を行っております。

特長2

迅速な事故処理サービスをワールドワイドに展開

日本への輸入貨物は、国内での迅速な事故処理サービスを実感いただけます。加えて、日本からの輸出貨物、日本を経由しない三国間輸送の貨物については、ワールドワイドに展開している事故処理サービス網によって、仕向国側でも迅速な事故対応を可能にしております。

特長3

オンラインサービスでお急ぎのケースにも対応

オンラインサービスをご利用いただくことでお申し込みから保険証書類の受け取りまでネット上で完結できます。一部のケースを除き、24時間いつでも、保険証書類が欲しいと思われた時に入手いただけ、お急ぎのケースに対応できます。

基本となる補償

海上危険

外航貨物海上保険は、海上輸送、航空輸送および陸上輸送を伴う貨物の補償を目的とした保険です。

適用される約款

外航貨物海上保険では、英国保険市場において作成された協会貨物約款(Institute Cargo Clauses : ICC)が国際的に普及しています。この協会貨物約款には1963年約款・1982年約款・2009年約款があります。

弊社では2009年約款を標準約款として適用しております。この約款には、(A)条件・(B)条件・(C)条件の3種類の基本条件があり、それぞれの条件により保険金をお支払いする場合は以下の表のように概要としてまとめることができます。

なお、信用状(L/C)などの指定によりICC(1963)、ICC(1982)でお引き受けすることも可能です。

保険金をお支払いする主な場合

危険の種類 2009年協会貨物約款
(A)条件 (B)条件 (C)条件
船舶・艀の座礁・乗揚げ・沈没・転覆
陸上輸送用具の転覆・脱線
船舶・艀または輸送用具の他物(水以外)との衝突・接触
避難港における貨物の荷卸し
火災・爆発
投荷
波ざらい △*1
地震・噴火・雷
共同海損
海・湖・河川の水の船舶・艀・船倉・輸送用具・コンテナ・保管場所への浸入 △*1
積込・荷卸中の水没または落下による梱包1個ごとの全損 △*2
あらゆる人または人々の悪意ある行為 △*3 △*3
盗難・抜荷・不着
破損・まがり損・へこみ損
雨・雪などによる濡れ損
海賊行為 △*3 △*3

〇…お支払いします。
△…下記「*」にしたがって、保険金をお支払いします。
X…お支払いできません。(ただし、特約をセットすることにより、お支払いの対象となる場合があります。)

  1. 自動的にセットする「SPECIAL CLAUSE FOR INSTITUTE CARGO CLAUSES(c) 1/1/09」により全損のみ保険金をお支払いします。
  2. 自動的にセットする「SPECIAL CLAUSE FOR INSTITUTE CARGO CLAUSES(c) 1/1/09」により保険金をお支払いします
  3. 「PIRACY AND MALICIOUS DAMAGE CLAUSE」により保険金をお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合

“保険金をお支払いできない主な場合”は次のとおりです。保険金をお支払いできない場合についてはセットされる特別約款の種類等によっても異なりますので、詳細は保険の約款でご確認ください。 

  • 被保険者の故意による損害
  • 貨物固有の瑕疵(欠陥)または性質による損害
  • 航海・輸送の遅延による損害
  • 荷造・梱包の不完全、コンテナ内への積付不良による損害
    (ただし、その荷造・梱包が被保険者またはその使用人によって行われる場合またはこの保険の危険開始前に限ります。)
  • 原子力、放射能汚染による損害
  • 生物化学、生物、化学、電磁気兵器による損害
  • 通常の輸送過程にあたらない期間(保管中など)のテロ危険による損害
  • 船舶の所有者等の支払不能・金銭債務不履行による損害
    (ただし、被保険者が運送人の経営状態の悪化が、航海の妨げになり得ると知っている、または通常の業務上当然知っているべきである場合に限ります。)
  • 間接損害
  • 直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃によって生じた損害

など

保険料率

外航貨物海上保険の保険料は、保険金額に、予め取り決めた保険料率を乗じて算出します。保険料率は、保険条件・貨物の種類や性質・輸送区間・輸送方法・治安状況等を勘案し決定します。
保険料率のお見積りには、以下の項目を取扱代理店・扱者、または弊社までお知らせください。

  1. 貨物の明細及び梱包
  2. 保険手配の必要な国名
  3. 輸送方法(コンテナ船、在来船、飛行機、その他)
  4. 船積み金額
  5. 事故歴

など

戦争危険・ストライキ危険

外航貨物海上保険における戦争危険は広義で、宣戦の有無を問わないばかりでなく、内乱・革命・反乱なども含みます。ストライキ危険は労働争議や暴動に加担している者などによってなされた貨物の損害を補償します。

保険期間

外航貨物海上保険では、自動車保険や火災保険のような 「〇年〇月〇日から一年間」といった期間建ではなく、「A地点からB地点まで」のように輸送区間によって保険期間(責任の始終)を定める航海建となります。また、「戦争危険」だけは、「海上危険」・「ストライキ危険」と保険期間が異なりますので、ご注意ください。

海上危険・ストライキ危険

通常の契約では、貨物が保険契約で指定された地の倉庫や保管場所から、輸送開始のために直ちに積み込む目的で初めて動かされた時から開始し、通常の輸送過程にある間継続し、保険契約で指定された仕向地の最終倉庫または保管場所において輸送用具からの荷卸しが完了した時に終了します。
しかしながら、次のような場合には、たとえ輸送の途中であっても保険は終了しますのでご注意ください。

  1. 通常の輸送過程以外の保管、または貨物の割当てもしくは分配のために、倉庫において荷卸しされた場合
  2. 通常の輸送過程以外の保管のため、輸送車両もしくはその他の輸送用具またはコンテナを使用した場合
  3. 本船から荷卸しされて60日(航空機の場合は30日)を経過した時

FOBまたはCFR(C&F)条件での輸入の場合、貨物が本船に積み込まれた時から保険が開始します。これを規定した約款が、“Risk Attachment Clause”です。

戦争危険

原則として海上(航空)輸送中のみが戦争危険の保険期間となります。具体的には、貨物が本船(航空機)に積み込まれた時から開始し、最終荷卸港(地)において本船(航空機)から荷卸しされた時、または本船(航空機)が最終荷卸港(地)に到着後15日を経過した時のいずれか早い時に終了します。

保険手配が必要な場合

外航貨物海上保険を輸出者・輸入者のうち、どちらが手配する必要があるのかについては、両者の間で締結される売買契約の取引条件によって決まります。国際貿易取引では、国際商業会議所が定めるインコタームズ(INCOTERMS:International Commercial Terms)が最も一般的に使用されている国際規則です。日本と相手国のどちらで外航貨物海上保険を手配するのかを簡単にまとめると、次の表のようになります。

  輸出 輸入
CIF
CFR(C&F)
FOB

〇…日本で保険を手配する場合
X…相手国で保険を手配する場合

インターネットシステム「MariNet」

「MariNet」は、インターネットにより外航貨物海上保険の内容通知から保険証書類発行までを完結して行えるサービスです。
このサービスにより、従来のFAXにてお申し込みを受け付け、郵送などで保険証書類をお届けしていた方法に比べ、より迅速に、より効率的に、より簡単にお客さまのお手元に保険証書類をお届けすることを実現しました。おかげ様で、現在多くのお客さまにご利用いただいております。
なお、本サービスをご利用の際は、予め弊社と包括保険契約の締結が必要になります。

インターネットでお申し込み後、即時にお手元で保険証書類を入手いただけます!

一部のケース※を除き、24時間いつでも、保険証書類が必要な時に入手可能なため、お急ぎのケースに対応できます。保険証書類到着待ちの煩わしい思いから解放されます。保険証書類は、お手元のA4コピー用紙で印刷できます。

  • メンテナンスのために数時間サービスを停止させていただくことがあります。

さまざまなお問い合わせに対応させていただきます!

住所変更のご連絡や税関への包括申請のご依頼等が、MariNet上でいつでも可能になります。営業時間(土・日・祝日・年末年始を除く午前9時~午後5時)外にお問い合わせいただいた場合は、翌営業日の対応とさせていただきますので、ご了承ください。

インターネットで事故報告もしていただけます!

お客さまがお申し込みになられた外航貨物海上保険で事故が発生した場合、MariNet上で簡単に事故をご報告いただけます。

セキュリティー対策も十分です!

MariNetでは、なりすまし・不正アクセスなどを防止し、大切なお客さまのデータの流出を防止するための安全対策を講じております。

専用フォームでお申し込みをすることも可能です!

専用フォームに保険お申し込み分の輸送内容をご入力いただき、MariNetから確定通知をいただくこともできます。専用フォームはMariNetからダウンロードできます。

  • ご利用をご希望のお客さまは事前に取扱代理店・扱者、または弊社にお知らせください。

ご注意事項

お申し込みの際に、ご注意いただきたいこと

  1. ご契約者や被保険者には、お申し込みの際に、重要な情報について保険会社にお申し出いただく義務(告知義務)があります。この告知事項につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にご連絡ください。(弊社の損害保険募集人は告知受領権および保険契約締結の代理権を有しています。)主な告知事項は次の通りです。
    1. 仕出地(港)・仕向地(港)・最終仕向地(港)
    2. 輸送用具
    3. 貨物の明細(数量・荷姿・金額) など
  2. お申し込みの際は、申込書に記載されている内容を再度ご確認ください。申込書に記載されている内容が、故意または重大な過失によって事実と異なる場合には、「告知義務違反」としてご契約を解除させていただくこと、または保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、同一貨物に他の保険契約がある場合には必ずお申し出ください。
  3. 日本、米国等に経済制裁対象として指定された国、個人および企業との輸出入貨物は、お引き受けすることができません。お申し込みの際は、貿易相手先に経済制裁対象が含まれていないかをご確認ください。

ご契約後にご注意いただきたいこと

  1. ご契約者や被保険者には、ご契約の後にご契約内容や告知事項、個別の輸送に関するお申し込み内容に変更が生じた場合に、保険会社に通知していただく義務(通知義務)があります。そのような場合には、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご連絡ください。
  2. ご契約者や被保険者が故意または重大な過失によって通知されなかった場合、変更後に生じた損害については「通知義務違反」として保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

事故発生時のご注意

  1. 事故のご通知は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社、保険証券または保険証書類に記載した現地クレーム・エージェントにご連絡ください。
  2. 運送人(船会社、航空会社など)に対して遅滞なくNotice of Claim(損害の概要を通知する書類)をご提出いただき(航空輸送の場合は14日以内)、運送人から受領書を入手してください。

このページにおけるご注意

  • この情報は2021年12月1日現在のものです。

このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

外航貨物海上保険 パンフレット重要事項説明書等