運送業者貨物賠償責任保険 スペシャルパッケージ

お預かりした大切な貨物のまさかの事故に
安心の備えを

運送業者貨物賠償責任保険

この保険は運送業者が輸送を受託した貨物に損害が生じた結果、荷主や元請運送人に対して発生する損害賠償責任を補償します。

特長

基本となる補償

  • 受託貨物に対する補償
  • 費用に対する補償
  • 条件制限貨物

1.貨物の損害から生じる 所有者等に対する損害賠償責任を補償します。

2. 貨物の損害だけではなく、 費用損害も充実した内容で補償します。

3. 貴社のニーズに合わせたオプションにより、 多様な保険設計が可能です。

基本となる補償

受託貨物に対する補償

この保険の対象となる受託貨物について、偶然な事故によって損害が生じ、法律上 もしくは運送契約上、貴社が荷主や元請運送人に対して損害賠償責任を負担した場合 に保険金をお支払いします。
たとえば、次のような事故が対象となります。

  • 火災・爆発
  • トラックの衝突・転覆・墜落
  • カーフェリー積載中の沈没・座礁・座州
  • 盗難・各荷造りごとの紛失
  • 破損・まがり・へこみ
  • 雨・雪などの濡れ・風水災
  • 汚れ

費用に対する補償

この保険では、貨物の所有者に対する損害賠償金の補償だけではなく、次の費用の損害についても補償します。

検査費用

保険金を支払うべき事故が発生した場合、損害の有無を確認するために検査を実施した場合に、被保険者が負担を余儀なくされた費用(検査費用、仕分費用、再梱包費用など)をお支払いします。受託貨物についてお支払いする保険金と合算して1事故支払限度額を上限とします。

損害防止費用

保険契約者、被保険者が保険事故の発生にあたり、損害の発生および拡大の防止のために支出した費用をお支払いします。

争訟費用

被保険者が訴訟、仲裁、調停または和解のために、あらかじめ弊社の書面による同意を得て支出した費用をお支払いします。

協力費用

弊社が損害賠償請求の解決にあたるため、被保険者に協力を求めた場合に、弊社に協力するために支出した費用をお支払いします。

自然災害による費用等

被保険者が賠償責任を負担しない自然災害の結果、この保険契約で補償される危険の発生により当会社が承認した下記の費用等についてお支払いします。
ただし、これらの費用等は、被保険者が本来得られるべき実際に発生かつ履行に着手した貨物に係る運賃等がある場合にかぎられます。
法律上もしくは運送契約上、被保険者が賠償責任を負担する場合は、対象となりません。

ア.「自然災害による運賃等」
損傷した貨物に係る被保険者が収受しないまたは収受したが払い戻した運賃などをお支払いします。

イ.「自然災害による見舞費用」
貨物の全部または一部が損傷したことにより、被保険者が当会社の承認を得て合理的に支出された荷主または元請運送人に対して支払われる見舞費用をお支払いします。
(社会通念上その額および使途が妥当なものに限ります。)

ウ.「自然災害による残存物取片付け・廃棄費用」
貨物の全部または一部が損傷したことにより、被保険者が当会社の承認を得て合理的に支出された貨物の残存物の取片付けに必要な費用をお支払いします。
ただし、取り壊し費用、取片付け清掃費用および搬出費用・廃棄費用をいい、貨物の全部または一部が液体または気体の場合、その貨物の全部または一部の部分の土壌(公道を除きます。)・大気・水路・河川・湖沼・海洋からの除去・洗浄・清掃・搬出費用を除きます。

条件制限貨物

受託する貨物によっては補償条件を制限させていただいております。補償条件の詳細はパンフレットをご確認ください。

  • 生動物(家畜および活魚を含みます。)
  • 青果物、生鮮食料品および冷凍・冷蔵・保冷・保温等温度管理される貨物
    (ばら積み貨物を除きます。)
  • 植物(生花、球根、苗等)
  • ばら積み貨物(液状、粉状、泥状、気状、結晶状、塊状等の形状で、個数によらず重量または容積により取引が行われる貨物であり、梱包せず輸送用具にそのまま積載して輸送される貨物または梱包せずにそのままもしくは収容設備内で保管されている状態の貨物。ただし、輸送用具から受荷主への引き渡しがタンクへの投入によって行われる貨物を除きます。)
  • 輸送用具から受荷主への引き渡しがタンクへの投入によって行われる貨物
  • 野積み中の貨物 ただし、一時保管中は除きます。
  • コンテナ自体
  • 通い箱、パレット、輸送用ラック等の輸送用什器
  • 貨紙幣類・有価証券(金・銀・白金の地金を含みます。)
  • 貴金属製品、宝飾・宝石、宝飾品(時計、アクセサリー類を含みます。)、希少金属、希土類、書画、骨董品、彫刻物およびその他の美術品
  • 引越荷物(個人の家財、法人が所有・管理する什器・備品等の財物)

オプション特約

その他のさまざまな補償

第三者賠償責任担保特別約款

偶然の事故により、他人の生命もしくは身体を害しまたは財物を滅失・損傷もしくは汚損した場合、被保険者が第三者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。

  • 保険期間中、対人・対物賠償を合算して1億円を限度とします。
  • 1事故免責金額(自己負担額):3万円、5万円、10万円からお選びいただけます。

運送継続・急送費用担保特別約款

火災、爆発、輸送用具の衝突等により輸送用具が自力走行不能となり、輸送中の貨物を輸送開始時の目的地まで輸送を継続するための費用や、輸送中の貨物に損害が発生した場合や被保険者による送り状の記載誤りまたは送り状の貼り間違いによる誤配、被保険者による積み忘れ等により代替品を急送するための費用をお支払いします。

  • 1事故支払限度額:500万円
  • 免責金額(自己負担額)は適用されません。

残存物取片付け・廃棄費用担保特別約款

貨物の損害に対する保険金の他に、残存物の撤去、運搬、焼却、廃棄等の費用の実費をお支払いします。

  • 1事故支払限度額:500万円
  • 免責金額(自己負担額)は適用されません。

特定危険に関わる高額危険担保特別約款【売上高方式にのみセット可能】

貨物の輸送中(下請運送人が起こした損害はお支払いの対象となりません。)に火災、爆発、輸送用具の衝突・転覆・脱線・墜落・不時着・沈没・座礁・座州によって生じた損害に対しては、設定した輸送中の1事故支払限度額の5倍または5,000万円のいずれか低い金額を限度にお支払いします。

  • 「条件制限貨物」はこの特別約款の対象となりません。

下請運送業者への損害賠償請求権放棄特別条項【売上高方式にのみセット可能】

下請人(下請運送業者等、下請運送人を含みます。以下、下請人とします。)に運送を委託した貨物に生じた損害に対して保険金をお支払いした場合に、弊社が下請人へ損害賠償請求をする権利を放棄することを約定する特別条項です。

ご契約にあたって

契約方式および保険責任の始期と終期

契約方式

貴社のニーズに応じて、ご契約方法を「売上高方式」「車両特定方式」「軽貨物車特定方式」からお選びいただけます。

売上高方式

  • 直近の年間売上高に基づき保険料を算出します。
  • 車両登録番号を特定する必要はありません。
支払限度額

輸送中の1事故支払限度額は100万円~1億円で輸送の実態に基づきお選びいただけます。
一時保管中および保管中の1事故支払限度額および年間総支払限度額(保険期間内に支払う保険金の通算合計額)は、1事故支払限度額の5倍(1億円限度)とします。

免責金額(自己負担額)

1事故ごとに損害の額から免責金額(被保険者の自己負担額)を差し引いた額を保険金としてお支払いします。(ただし、支払限度額が上限になります。)
免責0円~100万円でお選びいただけます。

保険責任の始期と終期

★貨物が荷送人から被保険者に引き渡される前に貨物の取り外し、梱包作業がある場合、または、貨物が被保険者から荷受人に引き渡された後に貨物の開梱作業、据付作業がある場合、それらの運送に付随する作業を輸送中として「保険責任の始期と終期の期間」内に含むものとみなします。

車両特定方式・軽貨物車特定方式

  • 車両台数に基づき保険料を算出します。
  • 全車両付保または一部車両付保を通知していただきます。
支払限度額

輸送中の1事故支払限度額は100万円~1億円で輸送の実態に基づきお選びいただけます。
(軽貨物車特定方式は100万円~1,000万円)

  • 全車両付保
    一時保管中の1事故支払限度額および年間総支払限度額(保険期間内に支払う保険金の通算合計額)は、1事故支払限度額の5倍(1億円限度)とします。
  • 一部車両付保
    年間総支払限度額(保険期間内に支払う保険金の通算合計額)は、1事故支払限度額の5倍(1億円限度)とします。
免責金額(自己負担額)

1事故ごとに損害の額から免責金額(被保険者の自己負担額)を差し引いた額を保険金としてお支払いします。(ただし、支払限度額が上限になります。)
免責0円~100万円でお選びいただけます。

保険責任の始期と終期

車両特定方式、軽貨物車特定方式(全車両付保)

車両特定方式、軽貨物車特定方式(一部車両付保)

★貨物の解体・据付期間中に生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。

  1. 「一時保管」とは、貨物が輸送待ち、仕分け、梱包、配送、積替え、荷卸し等のために仮置きされることをいい、輸送用具に積載されていると否とを問いません。営業倉庫における保管等、保管そのものを目的とした保管は含みません。
  2. 「車上仮置」とは、輸送用具に積載されたまま一時保管される状態をいいます。
  3. 荷受人に引き渡される以外の目的で輸送用具から荷卸しされた時は、その荷卸しされた時に終わります。

ご注意いただくこと

契約者、被保険者について

以下いずれかの事業免許を有する運送業者とします。

  1. 一般貨物自動車運送事業
  2. 特定貨物自動車運送事業
  3. 貨物軽自動車運送事業
  4. 第1種利用運送事業
  • その他の事業免許をお持ちの場合は、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。

輸送用具について

営業用貨物自動車の登録番号を有する自動車とします。

保険期間(保険のご契約期間)について

この保険の保険期間は1年間です。保険期間が1年を超える長期契約や1年未満の短期契約のご契約はできません。

万が一事故が発生した場合

直ちに取扱代理店・扱者または弊社に次の事項をご連絡ください。

  • 保険証券番号
  • 事故発生の日時・場所
  • 事故の状況、損害の程度、原因
  • 輸送用具、貨物の内容     など

なお、盗難事故、紛失事故の場合には、直ちに管轄の警察署に届出をしてください。
この保険には、弊社が保険契約者・被保険者に代わって被害者との示談交渉を行うサービスはありません。

このページにおけるご注意

  • この情報は2021年12月1日現在のものです。

このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

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