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1 コロナ禍において注目をされているマイカー通勤
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、従業員が電車やバスといった公共交通機関の利用を避け、マイカー通勤を希望するケースが増えてきていることを背景として、マイカー通勤の導入を検討する企業が増えてきています。
政府が推進するテレワークや時差通勤に加え、マイカー通勤を導入することは、通勤時における「三密(密集、密接、密閉)」を避ける観点からも望ましく、従業員の健康や安全に配慮した制度と言えます。
その一方で、マイカー通勤を導入する場合、通勤途中の事故のリスクは不可避的に生じることになります。
このため、マイカー通勤を導入する場合には、起こり得るリスクを想定したうえで、規程を整備するなど、事前に社内のルール作りを進めておくことが求められます。
本コラムでは、事故が起きた際の企業リスク及び実際の裁判例を確認したうえで、企業として必要な対策について概要を解説いたします。
2 事故が起きた際の企業のリスク(運行供用者責任と使用者責任)
まず、前提として、実際に事故が起きた場合のうち、特に自社の従業員が加害者として、通行人等に怪我を負わせた場合(人身事故の場合)に、会社がどのような責任を負う可能性があるのかについて、概要を見ていくことにしましょう。
従業員がマイカー通勤中に人身事故を起こした際、事故を起こした従業員本人に加え、会社も被害者から責任を追及される(損害賠償請求をされる)場合が2つあります。
1つは、会社が自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」とします)上の運行供用者(「自己のために自動車の運行の用に供する者」(自賠法3条)に該当する場合であり、もう1つは、会社が民法上の使用者責任(民法715条)を追及される場合です。
どのような場合に、会社が運行供用者に該当するかについては、一般に、その自動車について「運行支配」を有し、かつ「運行利益」が帰属する場合と言われています。また、使用者責任については、必ずしも従業員が担当する業務を行っている場合だけでなく、従業員の行為の外形から、それが職務行為の範囲内に属すると評価できる場合には、業務執行性が認められるとされています(いわゆる「外形理論」)。
3 実際の裁判例
それでは、実際の裁判例を具体的に見ていくことにしましょう。
まず、マイカー通勤中の事故について、会社が運行供用者に該当するかどうかが争われた最高裁昭和52年12月22日判決では、主として、会社の指示によってマイカー通勤をしていた事実やマイカーを業務に利用していた事実を理由として、会社に対し自賠法上の「運行供用者」としての責任を認めました。
他方、マイカー通勤中の事故について、会社の使用者責任が争われた最高裁昭和52年9月22日判決においては、主に会社がマイカー通勤を禁止していた事実、マイカー通勤をする場合には所属長の許可が必要であり、運転者はそれを知っていたにもかかわらず許可を取っていなかった等の事実から、会社の使用者責任を否定しました。
この2つの最高裁判例からは、従業員が純粋に通勤のためだけにマイカーを利用していた場合には、会社の責任が認められる可能性は低くなる一方、通勤だけでなく業務にも利用していた場合には、たとえ通勤中の事故であったとしても会社の責任が認められる可能性が高いと言えます。マイカーを業務に使用中の事故は当然、会社の責任と考えておいた方がよいでしょう。
もっとも、比較的最近の下級審裁判例の中には、マイカー通勤に対し会社が手当を支給していた事案について、通勤を本来の業務と区別する実質的な意義は乏しく、むしろ原則として業務の一部を構成するものと捉えるのが相当であるとし、使用者責任を肯定している裁判例もあります(福岡地裁飯塚支部平成10年8月5日判決)。
会社としては、必ずしも明確な基準があるわけではない前提でリスクマネジメントを行う必要がある点に注意してください。
4 企業としての必要な対策~従業員の健康・安全を守るために~
それでは、マイカー通勤を導入する際、企業にはどのような対策が求められるのでしょうか?
中小企業における実態調査結果(AIG損保「法人車両調査レポート【2021年版】」)によると、社用車制度のある企業のうち、従業員のマイカー通勤制度があるのは約73%、マイカー業務使用制度があるのは約40%となっています。
まずは、自動車通勤規程を策定し、マイカー通勤には会社の事前の許可を要する旨、許可する際の要件や期間、交通ルート、業務には使用しないことの誓約書の提出、必要かつ有効な任意保険への加入の義務化、運転中の遵守事項、手当の有無、会社の免責事項等について、あらかじめ定めておくことが必要です。
特に、マイカー通勤の前提となる運転免許証や任意保険の加入については、原本確認と証書等の写しの提出も義務化し、定期的に免許証の有効期間や保険の契約期間、さらには付保の範囲について、問題はないか確認しておくことが重要です。
また、最近の下級審裁判例を踏まえると、マイカー通勤に対する手当の支給についても、慎重に検討されると良いでしょう。
そのうえで、事故によるリスクを少しでも減らすためには、マイカー通勤者に対し、定期的に最寄りの警察署から講師を招き講習会を開催・実施するなど、交通安全に対する教育・啓発を行うことが有益です。
マイカー通勤を導入する際には、規程の整備と交通安全に対する教育、この2つを忘れずに行うようにしてください。
(このコラムの内容は、令和3年4月現在の法令等を前提にしております)。
(執筆)五常総合法律事務所 弁護士 持田 大輔
MKT-2021-510
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