環境汚染賠償責任保険

環境汚染による第三者賠償や汚染浄化費用をカバーします。

環境汚染賠償責任保険

  • 本記載は保険期間の開始日が2025年2月1日以降の契約のご説明です。

環境汚染賠償責任保険は、突発的に発生した環境汚染に加えて、長期にわたって拡大した環境汚染に起因する第三者賠償事故や汚染浄化費用を補償します。

特長

企業が抱える環境リスク

国内外で環境関連法令が厳格化

日本国内においては水質汚濁防止法や土壌汚染対策法など、また海外においても環境関連の法令が厳格化しています。

一般的な賠償責任保険では、環境汚染に起因する損害に対して補償が十分ではない可能性があります。

一般的な賠償保険では突発的に発生した環境汚染に起因する第三者の身体の障害や財物の損壊等による損害は補償対象になりますが、長期にわたって拡大した環境汚染による損害は補償対象外です。また、環境法規に基づく行政機関への届出や報告(通報を含みます。以下同様とします。)、行政機関から汚染浄化命令による汚染浄化費用等も補償されません。

設備の老朽化や人材不足

昨今の有害物質の流出事故の主な原因は、設備の老朽化等の物的要因やベテラン従業員からの技能伝承が十分に行われていない等の人的要因によるものです。

自然災害による環境汚染リスク

近年、台風や大雨による自然災害が毎年のように発生し、工場等からの環境汚染のリスクが高まっていることから、こうした自然災害に起因する第三者の身体の障害や財物の損壊等に対する備えも重要となっています。

上記のような環境汚染リスクの対策として、
AIG損保の環境汚染賠償責任保険をおすすめします。

上記のような環境汚染リスクの対策として、AIG損保の環境汚染賠償責任保険をおすすめします。

環境汚染賠償責任保険の特長

特長1

高額になり得る汚染浄化費用や使用不能損害を補償

第三者の身体の障害や財物の損壊等による損害のみならず、環境法規に基づく行政機関への届出・報告や行政機関からの汚染浄化命令による汚染浄化費用、財物の使用不能損害および漁業権・入漁権侵害による損害を補償します。

特長2

長期にわたって拡大した環境汚染による損害も補償

突発的に発生した環境汚染事故に起因する第三者の身体の障害や財物の損壊等による損害のみならず、高額な損害になり得る長期にわたって拡大した環境汚染による損害についても補償対象になります。

特長3

時流に合った様々な環境汚染リスクに対応

「洪水・高潮による環境汚染補償特約」をセットすることにより、洪水・高潮に起因して発生した環境汚染による汚染浄化費用の補償など、時流に合った様々な環境汚染リスクに対応が可能です。

2020年6月30日 ニュースリリース 業界初、環境汚染賠償責任保険に「洪水・高潮による環境汚染補償特約」を新設 ~洪水・高潮による環境汚染に起因する第三者の身体障害や財物損壊と汚染浄化費用を補償~

特長4

グローバルネットワーク

AIG損害保険株式会社は、米国AIGのグローバルネットワークを活用し、環境汚染賠償責任保険の海外現地証券の発行が可能です。
(英文の環境汚染賠償責任保険(Pollution Legal Liability Insurance)による補償の提供となりますので、ご注意ください。)

保険金の種類

保険金をお支払いする主な場合

記名被保険者の事業に関連して、日本国内の保険証券記載の施設から生じた環境汚染に起因する他人の身体の障害または他人の財物の損壊等※1について、保険期間中に提起された賠償請求※2に基づいて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

  1. 財物の滅失、毀損、汚損もしくは使用不能または漁業権もしくは入漁権の侵害をいいます。ただし、環境汚染のため被保険者が環境法規に基づき行政機関に届出もしくは報告(通報を含みます。以下同様とします。)を行った場合または行政機関から汚染浄化命令を受けた場合には、財物の損壊等があったものとみなします。
  2. 被害の事実・原因等の具体的内容を明示して法律上の損害賠償責任に基づく補償を要求されたものをいいます。環境汚染のため被保険者が環境法規に基づき行政機関に届出もしくは報告を行った場合または行政機関から汚染浄化命令を受けた場合には、賠償請求がなされたものとみなします。

 想定例 

  • 工場内のタンクが爆発し、タンク内の有害物質が敷地外に拡散して、近隣住民に健康被害を与えてしまった。
  • 気付かないうちに環境基準値を超過した有害物質を排出し続けてしまい、下流の浄水場が取水停止せざるを得なくなった。
    その結果、浄水場にて営業損失が生じた。
  • 環境汚染により河川を汚染し、漁業権・入漁権を侵害してしまった。
  • 環境汚染を発生させ、自治体より法令に基づく汚染浄化費用の支出を命じられた。

お支払いする保険金の種類

被保険者が負担する次の(1)損害賠償金および(2)費用を保険金としてお支払いします。

(1)損害賠償金

  • 被保険者が被害者に対して支払う損害賠償金。ただし、損害賠償金の支払により代位取得するものがある場合は、その価額を控除してお支払いします。
  • なお、損害賠償金には、弊社の同意を得て支出した汚染浄化費用を含みます。
  • 汚染浄化措置または事後モニタリングのために被保険者が支出した必要または有益であった費用をいいます。ただし、オイルフェンス、油分吸着マットの設置等の汚染物質の拡散を防止するための応急措置に要した費用を除きます。

(2)費用

  1. 損害拡大防止軽減費用
    損害の発生および拡大の防止を目的とした措置を講じるために被保険者が支出した費用のうち、次に掲げる費用をいいます。
    ア.身体の障害を被った者の応急手当または護送に要した費用
    イ.支出につき弊社の同意を得た費用
  2. 求償権保全費用
    他人に損害の賠償請求または求償をすることができる場合において、その権利の保全または行使のために被保険者が支出した必要または有益であった費用をいいます。
  3. 協力費用
    弊社による損害賠償請求の解決に協力するために、弊社の求めに応じて被保険者が支出した費用をいいます。ただし、争訟費用を除きます。
  4. 争訟費用
    損害賠償責任に関する争訟(訴訟、仲裁、調停または和解等をいいます。)につき、被保険者が弊社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。

これらの費用のうち、①損害拡大防止軽減費用、③協力費用、④争訟費用については、被保険者に法律上の損害賠償責任がないことが判明した場合においても、保険金をお支払いします。

用語のご説明

【被保険者】
この保険の補償を受けられる方をいいます。この保険では、記名被保険者、記名被保険者の役員および従業員、保険証券の追加被保険者欄に記載された方となります。

このページにおけるご注意

  • この情報は2024年12月16日現在のものです。

このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

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