(参考)損害保険料控除について

※損害保険料控除は平成18年中の支払保険料適用を最後に廃止されました。

1. 損害保険料控除の対象となっていた保険料

次の保険料は、損害保険料控除対象となっておりました。

  1. 契約者もしくはご契約者生計を共にする配偶者、その他の親族所有し、常に住宅として使用されている建物ならびにそれらに収容される家財生活用動産)に対する保険料
  2. 契約者もしくはご契約者生計を共にする配偶者、その他の親族身体傷害起因して保険金支払われる傷害保険契約に係る保険料

2. 損害保険料控除の対象となっていた保険種目

主な保険種目としては、次のようなものがあげられておりました。

  1. 火災保険
    ホームライフ総合保険家庭用火災総合保険リビングサポート保険賃貸住宅総合保険住宅火災保険住宅総合保険普通火災保険店舗総合保険地震保険団地保険
  2. 傷害保険
    積立普通傷害保険、(積立傷害総合保険家族傷害保険交通事故傷害保険ファミリー交通傷害保険積立女性保険年金払積立傷害保険
  3. その他の保険
    ゴルファー保険傷害用品保険料控除対象になります。)

3. 損害保険料控除額

損害保険料控除額は、本人がその年に支払った保険料の額により、下表のように定められておりました。

【1】所得税の損害保険料控除

その年中に支払った保険料の額 控除額
  1. 短期契約の場合
2,000円以下 支払保険料の全額
2,000円超 4,000円以下 支払保険料/2+1,000円
4,000円超 3,000円
  1. 長期契約の場合
10,000円以下 支払保険料の全額
10,000円超 20,000円以下 支払保険料/2+5,000円
20,000円超 15,000円
  1. 短期・長期の
    両方がある場合
(1)と(2)で計算した額が15,000円以下 支払保険料の全額
(1)と(2)で計算した額が15,000円超 15,000円


【2】住民税の損害保険料控除

その年中に支払った保険料の額 控除額
  1. 短期契約の場合
1,000円以下
支払保険料の全額
1,000円超 3,000円以下
支払保険料/2+500円
3,000円超
2,000円
  1. 長期契約の場合
5,000円以下
支払保険料の全額
5,000円超 15,000円以下
支払保険料/2+2,500円
15,000円超
10,000円
  1. 短期・長期の
    両方がある場合
(1)と(2)で計算した額が10,000円以下
支払保険料の全額
(1)と(2)で計算した額が10,000円超
10,000円
  • 上表の「長期契約」とは、保険期間が10年以上のもので、かつ、満期返れい金を支払うものをいい、「短期契約」とはそれ以外契約をいいます。
  • 上記内容は2018年1月1日現在法令に基づいて記載したものです。

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