「平成18年度税制改正」により、地震保険契約に対して、地震災害に対する国民の自助努力による資産の保全及び地震保険の普及・促進を図ることを目的として、平成19年1月より地震保険料控除制度が下記のとおり新設されました。
記
「平成18年度税制改正」により、地震保険契約に対して、地震災害に対する国民の自助努力による資産の保全及び地震保険の普及・促進を図ることを目的として、平成19年1月より地震保険料控除制度が下記のとおり新設されました。
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火災保険(積立型を含みます。)にセットされる居住用家屋または生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料が控除対象となります。
種類 | 控除対象額 |
適用時期 | 経過措置 |
所得税 | 地震保険契約に係る保険料の全額 (最高5万円) |
平成19年分以後の 所得税について適用(注1) |
保険期間開始日が平成18年12月31日以前の長期損害保険契約(注2)に係る保険料については、従前の損害保険料控除を適用します。(所得税:最高1万5千円、住民税:最高1万円) ただし、経過措置の適用される積立型火災保険に地震保険をセットしている契約については、損害保険料控除か地震保険料控除のいずれか一方を選択の上適用されます。 |
住民税 | 地震保険契約に係る保険料の2分の1に相当する額 (最高2万5千円) |
平成20年度分以後の個人住民税について適用(注1) |
控除の種類 | 所得税 | 住民税 | |
地震保険料控除 損害保険料控除 |
A.地震保険契約 |
50,000円 | 25,000円 |
B.平成18年12月31日までに契約された保険期間10年以上の満期返れい金付契約 |
15,000円 | 10,000円 | |
一般の生命保険料控除 | 50,000円 | 35,000円 |
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