新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて (2023年4月18日掲載)
この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々に、心よりお見舞い申しあげます。
さて、今般、政府から2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)」 上の位置づけを「五類感染症」に変更するという方針が示されました。
新型コロナウイルス感染症が発表された方針どおり「五類感染症」へ変更された場合の取扱いについて以下のとおりお知らせいたします。
なお、2023年5月8日までに政府が特段の事情により、上記の方針を見直し、本内容に変更が生じた場合には、改めてお知らせいたします。
1. 「入院の特別措置」の終了について
当社では、2020年4月より、新型コロナウイルス感染症に罹患され、治療のために入院が必要な状態にもかかわらず、医療機関等の事情(病床ひっ迫等)により、医療機関・保健所の指示に基づき、宿泊施設または自宅にて療養をされた場合(以下、それぞれ「宿泊療養」・「自宅療養」といいます)には、保険約款の柔軟な適用により「入院」と同等に取り扱い(以下、「みなし入院」といいます)、入院保険金等をお支払いする特別措置を実施しており、2022年9月26日以降は、「重症化リスクの高い方」に対象者を限定して「みなし入院」の取扱いを継続してきております。
今般、2023年5月8日から感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更となることを踏まえ、同日以降、同感染症と診断された場合の「みなし入院」の取扱いを終了することとします。
なお、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方につきましては、2023年5月8日以降も保険金請求をいただけます。
また、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、当社の医療保険等の約款に定める「入院」の定義(※1)に該当する入院をされた場合につきましては、従来どおり入院保険金等のお支払い対象となります。
- 自宅等での治療が困難なため、病院等に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
〈みなし入院の位置づけとこれまでの経緯〉
当社の医療保険や傷害保険・業務災害総合保険の病気を補償する特約等の保険金は、保険約款において「自宅等での治療(医師が必要であると認め、医師が行う治療)が困難なため、病院または診療所に入院し、常に医師の管理下において治療に専念」する場合にお支払いすると定めています。
一方、新型コロナウイルスの感染者数増加により、入院可能な病床数の減少が生じ、本来は入院が必要な患者が入院できなくなる事象が発生する状況が生じてきました。当社としては、このような社会情勢を踏まえた時限的な措置として、上記のとおり「みなし入院」の特別措置を実施して参りました。
その後、軽症・無症状の方の割合が高まるといった状況となり、政府により、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を全国一律に重症化リスクの高い方々に限定するという見直しが行われたことを踏まえ、2022年9月26日以降は、重症化リスクの高い方に限定して「みなし入院」の取扱いの対象とする見直しを行いました。
今般、 2023年1月27日付け新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「五類感染症」に変更する、との方針が政府から示されました。
「五類感染症」への位置づけ変更が実施された場合には、季節性インフルエンザと同等の位置づけとなり、現在講じられている感染症法上の「入院勧告・措置」等の措置が適用されないことになります。当社では、これらの状況を鑑みて、2023年5月8日以降に診断された場合について「みなし入院」の取扱いを終了することとします。
〈みなし入院による保険金ご請求に関してご留意いただきたい点〉
- みなし入院の保険金ご請求書類として利用いただいている「My HER-SYS画面での療養証明」に関して、厚生労働省から、機能の利用は「2023年9月末まで可能」と公表されております。
- 10月以降も所定の代替書類等でのご請求は可能ですが、My HER-SYS の療養証明を利用した早期のご請求へのご協力をお願い申しあげます。
〈新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院保険金等のお支払い対象〉
診断日 | ケース | ||
入院された場合 (約款における取扱い) |
宿泊療養または自宅療養された場合(みなし入院) | ||
重症化リスクの 高い方(※2) |
左記以外の方 | ||
2022年9月25日まで | 〇 お支払い対象 |
〇 お支払い対象 |
〇 お支払い対象 |
2022年9月26日から(※3) 2023年5月7日まで |
〇 お支払い対象 |
〇 お支払い対象 |
× お支払い対象外 |
2023年5月8日以降 | 〇 お支払い対象 |
× お支払い対象外 |
× お支払い対象外 |
- 「重症化リスクの高い方」とは、発生届の対象となる「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方」「妊娠されている方」になります。
- 2022年9月26日の「みなし入院」の対象見直しにつきましては、2022年9月9日お知らせ「新型コロナウイルス感染症における「入院の特別措置」の対象について」(https://www.aig.co.jp/sonpo/company/news/2022/20220909-01)をご参照ください。
2. 「五類感染症」への位置づけ変更による商品の補償内容への影響について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更された場合、当社商品における新型コロナウイルス感染症に関する補償においては、以下のとおりに変更が生じることとなります。
- 個人向け傷害保険
-
商品名 特約名 概要 傷害総合保険
普通傷害保険
こども総合保険
ベーシック傷害保険
(通信販売)- 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約
「新型コロナウイルス感染症追加補償特約(特定感染症用)」を自動セットすることで新型コロナウイルス感染症を補償対象としていましたが、「五類感染症」への変更に伴い、2023年5月8日以降に発病した新型コロナウイルス感染症についてはこの特約の補償対象外となります。
- これに伴い、同日以降に保険期間を開始するご契約については、「新型コロナウイルス感染症追加補償特約(特定感染症用)」の自動セットを行わないこととさせていただきます。
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約(※4) - (※4)ベーシック傷害保険には、この特約はありません。
- 旅行保険
旅行行程中に発病し、治療または死亡された場合の補償をする商品・特約において、補償対象となる「治療開始または死亡までの期間」の条件につき、新型コロナウイルス感染症を感染症法上の一類~四類感染症および指定感染症と同様の取扱いとしておりましたが、「五類感染症」への変更に伴い、この取扱いの対象外となります。これにより、それぞれ以下のとおりの取扱いとなります。
- ① 海外旅行保険
-
特約名 概要 「五類感染症」への変更前後での新型コロナウイルス感染症の取扱い
(保険金をお支払いする場合)疾病死亡保険金支払特約 - 死亡日が2023年5月7日まで
- 死亡日が2023年5月8日以降
- ・旅行行程中に死亡した場合
- ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後72時間以内に治療を開始し、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
- ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
- ・旅行行程中に死亡した場合
- ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後72時間以内に治療を開始し、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
- ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後72時間以内に、発病および治療を開始し、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
治療・救援費用補償特約
疾病治療費用補償特約治療開始日が2023年5月7日まで 治療開始日が2023年5月8日以降 - ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後72時間以内に治療を開始した場合
- ・旅行行程中に感染して、旅行行程が終了したその日から30日以内に治療を開始した場合
- ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後72時間以内に治療を開始した場合
- ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後72時間以内に発病および治療を開始した場合
(注) 海外旅行保険には「新型コロナウイルス感染症追加補償特約」を自動セットする取扱いとしておりましたが、2023年5月8日以降に保険期間を開始するご契約には「新型コロナウイルス感染症追加補償特約」の自動セットは行わないこととさせていただきます。
- ② 旅行事故対策費用保険
-
特約名 概要 「五類感染症」への変更前後での新型コロナウイルス感染症の取扱い
(保険金をお支払いする場合)疾病治療費用補償特約 - 感染日が2023年5月7日まで
- 感染日が2023年5月8日以降
- ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後72時間以内に治療を開始した場合
- ・旅行行程中に感染して、旅行行程が終了したその日から30日以内に治療を開始した場合
- ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後72時間以内に治療を開始した場合
- ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後72時間以内に発病および治療を開始した場合
- ③ 学校旅行総合保険
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普通保険約款 補償条項 概要 「五類感染症」への変更前後での新型コロナウイルス感染症の取扱い
(保険金をお支払いする場合)- 海外疾病死亡危険補償条項
- 弔慰費用補償条項
- 感染日が2023年5月7日まで
- 感染日が2023年5月8日以降
- ・旅行行程中に死亡した場合
- ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後48時間以内に治療を開始し、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
- ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
- ・旅行行程中に死亡した場合
- ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後48時間以内に治療を開始し、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
- ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後48時間以内に、発病および治療を開始し、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
海外疾病治療費用補償条項 - ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後48時間以内に治療を開始した場合
- ・旅行行程中に感染して、旅行行程が終了したその日から14日以内に治療を開始した場合
- ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後48時間以内に治療を開始した場合
- ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後48時間以内に発病および治療を開始した場合
- 医療保険
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商品 特約 概要 - 医療総合保険
特定部位補償対象外特約 - 左記の特約をセットすることで特定部位を補償対象外とする条件付でお引き受けしたご契約については、所定の感染症に対してはその補償対象外とする条件にかかわらず保険金をお支払いすることとなっており、新型コロナウイルス感染症に対しても同様の取扱いとしてきておりました。
- しかしながら、「五類感染症」への変更により、左記の各特約で規定する感染症に新型コロナウイルス感染症が該当しなくなります。
- したがって、2023年5月8日以降に発病した新型コロナウイルス感染症により、契約時に条件設定させていただいた補償対象外とする部位に身体障害が生じた場合の入院等は補償対象外となります。
医療保険 特定部位補償対象外特約 医療総合補償特約付傷害総合保険 特定部位補償対象外特約 終身医療保険 「特定疾病・部位補償対象外法」に関する条項(普通保険約款、短期入院特約(M型)、終身手術特約および終身通院特約)
- 賠償責任保険
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商品 特約 概要 事業賠償・費用総合保険 食中毒・特定感染症損害補償特約 - 企業向け賠償責任保険の食中毒・特定感染症に関する特約において、緊急措置見舞金の補償を提供しています。これは、施設が指定感染症または新型コロナウイルス感染症の原因となる病原体に汚染された、またはその疑いがある場合で、感染症法の規定に基づく保健所等からの消毒その他の措置の命令等を受けた場合に、緊急措置見舞金(定額で1施設10万円、保険期間中30万円限度)を支払うものです。
- 新型コロナウイルス感染症の「五類感染症」への変更により、感染症法第5章(消毒その他の措置)の対象ではなくなるため、それ以降は新型コロナウイルス感染症に起因して感染症法に基づく保健所等からの消毒その他の措置の命令等を受けることがなくなります。その結果、新型コロナウイルス感染症に関して緊急措置見舞金は支払対象外となり、2023年5月8日以降の緊急措置見舞金の対象は、実質的に指定感染症のみとなります。
賠償責任保険(企業用) 食中毒・特定感染症利益担保特約
介護・福祉サービス事業者向け
総合賠償責任保険食中毒・特定感染症対応費用担保特約
総合事業者保険(賠償責任) 食中毒・特定感染症利益補償特約 事業経営総合保険 食中毒・特定感染症による休業損失補償条項
- 傷害保険
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商品 特約 概要 ベーシック傷害保険
(法人会・納税協会
経営者大型保障制度
商品)特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約 - 「新型コロナウイルス感染症追加補償特約(特定感染症用)」をセットすることで新型コロナウイルス感染症を補償対象としていましたが、「五類感染症」への変更に伴い、2023年5月8日以降に発病した新型コロナウイルス感染症についてはこの特約の補償対象外となります。
事業継続・事業承継相談費用補償特約 - 新型コロナウイルス感染症の「五類感染症」への変更に伴い、左記特約における「特定感染症」の定義から外れることになります。
- これにより、2023年5月8日以降に発病した新型コロナウイルス感染症により負担した消毒・検査費用等は補償対象外となります。
- ただし、被保険者が死亡または高度障害状態となったことによる事業継続・事業承継の相談のためのコンサルティング費用は補償対象となります。