民法改正に伴うライプニッツ係数等の変更に関するご案内
2020年4月1日に施行される民法改正を踏まえ、弊社では、自動車保険の人身傷害条項やこども総合保険・傷害総合保険等の被害事故補償特約において、逸失利益等の将来にわたって発生する損害に対する保険金の計算に使用する「ライプニッツ係数」および「新ホフマン係数」を変更します。
変更の背景等の詳細につきましては、「民法改正の施行に関するご案内」(2019年1月25日付お知らせ)にて既にご案内しておりますが、このほど、各保険商品で使用する変更後の「ライプニッツ係数」および「新ホフマン係数」が確定しましたので、以下のとおりご案内します。
1
自動車保険
保険約款にライプニッツ係数を記載している商品は以下のとおりです。
既にご契約済みの契約も含めて2020年4月1日以降に発生した事故に対する保険金の計算には、現在の保険約款に記載された係数に替えて下記(1)(2)の係数を適用します。
- 付表3 ライプニッツ係数表
- 付表5 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
[18歳未満の者に適用する表]
[18歳以上の者に適用する表]
2
傷害保険
保険約款にライプニッツ係数を記載している商品は以下のとおりです。
既にご契約済みの契約も含めて2020年4月1日以降に発生した事故に対する保険金の計算には、現在の保険約款に記載された係数に替えて下記(1)(2)の係数を適用します。
- 付表Ⅲ 新ホフマン係数およびライプニッツ係数表
- 付表Ⅴ 死亡時の年齢別就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数表
[1] 18歳未満の者に適用する表
[2] 18歳以上の者に適用する表
以上