地震保険の改定

保険期間の開始日(※)が2017年1月1日以降となる地震保険契約より、以下の改定を行いますのでご案内いたします。

(※)中途付帯および自動継続する地震保険契約の保険期間開始日を含みます。

地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づいて政府と損害保険会社が共同で運営している制度であり、今回の改定は損害保険会社全社共通です。

1. 地震保険料の改定

震源モデルの見直しをはじめとした地震に関する各種基礎データの更新等により、地震保険料を改定します。
改定後の年間保険料の例と改定率は次のとおりです。

年間保険料の例(保険期間1年、割引適用なし、地震保険金額1,000万円あたり)

2. 補償内容の改定(損害区分の細分化)

地震保険の損害区分を定めている「地震保険に関する法律施行令」の改正により、これまでの損害区分(「全損」「半損」 「一部損」の3区分)の「半損」が細分化され、損害区分は4区分(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」)となります。

補償内容

改定後の損害の認定基準

  • 「全損」「一部損」の認定基準に変更はありません。

3. 割引確認資料の範囲の拡大

地震保険割引を適用する際に必要となる割引確認資料の範囲を次のとおり拡大します。
既に地震保険をご契約いただいているお客さまも、新たに地震保険割引を適用できる、または適用している割引率が拡大する可能性がありますので、ご確認ください。

 

改定の対象となる割引
改定内容
免震建築物割引
耐震等級割引
登録住宅性能評価機関等が作成する書類のうち、対象建物が免震建築物であることまたは対象建物の耐震等級を証明した書類については、その書類の名称によらず確認資料とすることができるようになります。
耐震等級割引
「住宅性能証明書」等の書類で耐震等級を一つに特定できない場合も、「設計内容説明書」等の登録住宅性能評価機関等に届け出た書類で耐震等級を特定できる場合、これらの確認資料をセットでご提出いただくことにより、その耐震等級に対する割引を適用できます。
(例:「住宅性能証明書」と「設計内容説明書」のセットにより耐震等級3と確認できれば、50%の割引を適用できます。)
建築年割引

保険証券等を確認資料とする場合に、その保険証券等に建築年月の記載がなくても「建築年割引が適用されていること」が確認できれば割引を適用できます。

  • 割引適用条件を満たすことを確認できる所定確認資料(写)をご提出いただいた場合割引適用できます。
  • このPDFファイルを開くことができない等の理由で「冊子約款」をご希望のお客さまは、取扱代理店・扱者または弊社までご連絡ください。

このページにおけるご注意

  • この情報は2017年1月1日現在のものです。

このご案内は、地震保険の改定内容の概要をご説明したものです。
ご不明な点につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。

無断での使用・複製は禁じます。

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