2016年4月の長期優良住宅の認定制度の改正に伴い、地震保険の「耐震等級割引」の取扱いを改定します。また、「地震保険に関する法律」施行令及び施行規則の改正に伴い、地震保険の支払保険金総額を改定します。その詳細について以下のとおりご案内します。
1. 「耐震等級割引」の取扱いの改定
既存住宅が増築・改築により長期優良住宅の認定を受けた場合、その住宅は耐震等級1(構造躯体の倒壊等防止)の基準に適合します。これに対応するため、次のいずれかを確認資料としてご提出いただいた場合の取扱いを改定します。(下線部が改定点です。)この改定は、申込日(保険期間の中途で変更となる場合、変更依頼日)が2016年4月1日以降となる地震保険契約が対象となります。
- 確認資料は「免震建築物割引」と共通の取扱いですが「免震建築物割引」の取扱いに改定はありません。
長期優良住宅の認定申請の際に使用する住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)の場合 | |
変更前 | 変更後 |
"免震建築物であること"または"耐震等級"が確認できない場合に耐震等級割引2級(30%)が適用されます。 | "免震建築物であること"または"耐震等級"が確認できない場合に耐震等級割引 [新築は2級(30%)、増築・改築は1級(10%)] が適用されます。 |
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変更前 | 変更後 |
「認定通知書」など上記1の書類のみご提出いただいた場合に耐震等級割引2級(30%) が適用されます。 | 「認定通知書」など上記1の書類のみご提出いただいた場合に耐震等級割引 [新築は2級(30%)、増築・改築は1級(10%)] が適用されます。 |