ホームプロテクト総合保険

大切なお住まいや家財を火災や台風などのさまざまなリスクからお守りします。

ホームプロテクト総合保険

  • 本記載は保険期間の開始日が2024年10月1日以降の契約のご説明です。

火災だけでなく多発する台風や大雪などの自然災害やその他の日常生活でのさまざまなリスクから大切なお住まいや家財をお守りします。
ワイドな補償に加え、さまざまなオプション(特約)もご選択いただけます。
さらに、多彩な割引制度と付帯サービスもご用意しています。

特長

基本補償(地震保険へのご加入をおすすめします。 )

  • 火災・自然災害の補償
  • 日常災害の補償
  • 費用の補償
  • 地震保険 ※原則自動セット
特長1

台風や大雪などの自然災害にも充実の体制でサポート

火災だけでなく台風や大雪などの近年多発する自然災害もしっかり補償します。

セブン銀行ATMでの保険金一部受取や甚大な被害に遭われたお客さまへの保険金の高額内払い(保険金の一部前払い)によって、早期の生活再建をサポートします。

特長2

簡単・便利なWeb申込が可能

24時間いつでもパソコンやスマートフォンで簡単にお手続きが可能です。

お手続きは、“ペーパーレス”で便利。しかも、うれしいWeb申込割引をご用意!

(保険期間2年以上のご契約の場合にWeb申込が可能です。)

 

  1. システムメンテナンスによりWeb申込によるお手続きをご利用いただけない場合があります。
  2. 保険の対象などの条件によって保険期間2年以上でのご契約ができない場合があります。
特長3

住宅設備・性能に応じた多彩な割引ラインアップ

オール電化住宅にお住まいのお客さま向けのオール電化住宅割引や建物の外壁の耐火性能に応じた耐火性能割引など、さまざまな割引をご用意しています。

「保険が使える」と勧誘する住宅修理サービスにご注意ください!

近年、お客さまに対して「保険が使える」と言って住宅修理サービス等の勧誘を行う業者が、老朽化が原因の損害にもかかわらず保険金請求を促し、お客さまに高額な手数料を請求する等のトラブルが増加しています。このような業者が来てもすぐに住宅修理サービス等の契約はせずに、取扱代理店・扱者または弊社にご相談ください。

「建物の復旧に関する特約」が自動セットされます!

住宅修理サービス等の勧誘を行う業者が関与する不正な保険金請求を抑制し、業者とのトラブル防止を目的に「建物の復旧に関する特約」を自動セットします。この特約により、建物に生じた損害については、損害が生じた日の翌日から起算して3年以内に復旧した場合に限り、保険金をお支払いします。ただし、あらかじめ復旧することを確約(約束)いただき、弊社が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いします。

  • 「ホームプロテクトWebシステム」でお手続きいただく方はこちらのバナーをクリックしてください。

地震保険もおすすめします!

ホームプロテクト総合保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。地震保険もあわせてご契約いただくことをおすすめします。

地震保険の詳細はこちら

火災・自然災害の補償(損害保険金)

火災や自然災害のリスクから大切なお住まいや家財を補償します。

保険金をお支払いする場合

① 火災、落雷、破裂・爆発

火災、落雷または破裂もしくは爆発によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合

② 風災・雹(ひょう)災・雪災

風災、雹(ひょう)災または雪災によって保険の対象である建物または家財について損害(注1)(注2)が発生した場合(注3)

  1. 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)などの吹込みによる損害は、建物外部が風災・雹(ひょう)災・雪災によって破損し、その部分からの吹込みによる損害に限ります。
  2. 雪災の損害は、複数の損害が別々の事故によることが明確でない場合は、1回の事故による損害とみなします。
  3. 損害の額から自己負担額(20万円)を差し引いて保険金をお支払いするプランを選択することもできます。

③ 水災

  1. 水災によって保険の対象である建物または家財が損害を受け、それぞれの再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
  2. 保険の対象である建物または家財を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象である建物または家財にそれぞれの再調達価額の30%未満の損害が生じた場合
水災による保険金お支払方法(ご契約の型によりお支払方法が異なります。)
  損害の程度 Ⅰ型-100%
(損害額)
Ⅱ型-100%
(一部定率)

再調達価額の30%以上の損害 損害の額×100% 損害の額×100%
ア. 再調達価額の15%~30%未満の損害 ご契約金額×15%
(1敷地内ごとに300万円限度)
イ. 再調達価額の15%未満の損害 ご契約金額×5%
(1敷地内ごとに100万円限度)
  • Ⅱ型の場合で、②アとイの損害保険金の合計額は、1事故1敷地内ごとに300万円を限度とします。
     
【水災リスク】
  • 水災による損害の増加と地域間の公平性の観点から、全国一律であった水災料率について、参考純率(注1)に準拠して市区町村別の水災等地(5区分)に細分化しました。
  • 水災等地は市区町村別の相対的な水災リスクを表す意味合いのものであり、どの等地でも水災は発生する可能性があります。(注2)(注3)
  1. 参考純率とは、保険料のうち保険金のお支払いにあてられる部分の保険料率のことで、保険会社が保険料設定の参考にできる料率として損害保険料率算出機構が算出したものです。
  2. 国土交通省のハザードマップポータルサイト等では、河川の氾濫(外水氾濫)による洪水や土砂災害等の危険度を知ることができます。
  3. 水災等地は、河川の氾濫による外水氾濫だけではなく、集中豪雨などで下水道等の水があふれたことによる内水氾濫や集中豪雨などによる土砂災害なども含めた水災リスク全体で見ており、洪水ハザードマップなどの一般情報とは必ずしも一致しません。
●ぜひ「水災等地確認マップ」をご利用ください。

お客さまのお住まいの郵便番号または住所と保険始期年月をご入力いただくことで、水災等地をご確認いただけます。
お手持ちのスマートフォンやタブレット等で下記を読み取って、お客さまのお住まいの水災リスク等と併せて、ご確認ください。

日常災害の補償(損害保険金)

日常災害のリスクから大切なお住まいや家財を補償します。

保険金をお支払いする場合

④ 物体の落下・飛来・衝突等、水濡れ、労働争議に伴う破壊行為等

  • 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって、保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
  • 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(いっすい)(水があふれることをいいます。)による水濡れによって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
  • 騒擾(じょう)およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合

損害の額から自己負担額(①なし ②10万円 ③20万円 のいずれかを選択ください。)を差し引いて保険金をお支払いします。

⑤ 盗難

盗難によって保険の対象である建物または家財について盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合

盗難による保険金お支払方法
盗難による被害物 お支払いする保険金

A.建物・家財(下記B.を除きます。)の場合

損害の額
[ご契約金額を限度に保険の対象の再調達価額によります。]
ただし、1個または1組の価額が30万円超の美術品等は1個または1組ごとに100万円かつ1事故につき300万円を限度

B.通貨などの盗難の場合(家財を保険の対象とした場合のみ)
生活用の通貨、小切手、切手または印紙、預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)または乗車券等の盗難をいいます。

損害の額
[通貨、小切手、切手または印紙:1事故1敷地内ごとに合計20万円限度]
[預貯金証書:1事故1敷地内ごとに200万円または家財のご契約金額のいずれか低い額を限度]
[乗車券等:1事故1敷地内ごとに20万円限度]

⑥ 不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)

不測かつ突発的な事故(注1)によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
損害の額から自己負担額(注2)を差し引いて保険金(注3)をお支払いします。

  1. 「補償1(火災・自然災害の補償)の①~③」、「補償2(日常災害の補償)の④~⑤」の事故は、損害保険金の支払の有無にかかわらず含まれません。ただし、給排水設備自体に生じた事故は含みます。
  2. ①建物・家財ともに5万円 ②建物10万円かつ家財1万円(保険の対象が建物のみの場合は建物10万円) ③1事故目5万円(2事故目以降10万円)(注4)のいずれかを選択ください。
  3. 保険の対象が家財の場合は30万円が限度となります。
  4. 適用する事故の回数は、保険の対象(建物または家財)ごとに保険金を支払う事故の発生順により決まります。

費用の補償(費用保険金など)

各種費用も幅広く補償します。

保険金をお支払いする場合

  • 通貨などの盗難の場合は、⑦、⑧はお支払いできません。

⑦ 事故時諸費用保険金

補償1(火災自然災害補償)の①~③」、「補償2(日常災害補償)の④~⑥」の事故により損害保険金支払われ、臨時費用が生じる場合
ただし、屋外設備装置に生じた費用を除きます。

事故時諸費用保険金使用用途限定していないため、以下のような思いがけない出費にも自由に使うことができます。

仮修理費用

生活必需品
購入費用

その他

  • 飲み物・食料品
  • 交通費(移動時のガソリン代)
お支払いする保険金

ご契約条件により次のとおりお支払いします。

支払割合 1事故1敷地内ごとの支払限度額
損害保険金の10% 100万円
損害保険金の30% 100万円または300万円
  • お支払い対象となる事故を補償1(火災・自然災害の補償)の①に限定することも可能です。
     

⑧ 残存物取片づけ費用保険金

「補償1(火災・自然災害の補償)の①~③」、「補償2(日常災害の補償)の④~⑥」の事故により損害保険金が支払われ、残存物取片づけ費用が生じる場合

お支払いする保険金

実際に支出した額[損害保険金の10%に相当する額を限度]

⑨ 地震火災費用保険金

地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因の火災で、保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当し、それによって臨時に費用が生じる場合
ただし、屋外設備・装置に生じた費用を除きます。

  • 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼(注1)以上となったとき
  • 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼(注1)以上またはその家財が全焼(注2)となったとき
  1. 建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上となった場合をいいます。
  2. 家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。(家財には1個または1組の価額が30万円を超える美術品等は含みません。)
お支払いする保険金

ご契約金額×5%[1事故1敷地内ごとに300万円限度]

⑩ 損害防止費用保険金

損害保険金が支払われる場合で「補償1(火災・自然災害の補償)の①」の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な消火活動の費用を支出した場合
屋外設備・装置に生じた費用、地震火災費用保険金の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用を除きます。

お支払いする保険金

実際に支出した額

⑪ 修理付帯費用補償特約

(併用住宅の場合、自動的にセット)

保険証券記載の建物に火災、落雷、破裂・爆発の損害が生じた結果、その復旧にあたり原因調査費用、仮修理費用等(居住用部分の費用は除きます。)が発生した場合

お支払いする保険金

弊社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用
[1事故1敷地内ごとに保険証券記載の建物の保険金額(支払限度額)の30%または1,000万円のいずれか低い額を限度]

付帯サービス

各種サービスの専用ダイヤル(通話料無料)の番号およびご利用方法・注意事項は、「ご契約のしおり ・保険の約款」をご覧ください。

住まいのかけつけサービス

こんな時、24時間・365日受付し、専門業者を手配します。

エアコンの水漏れ

トイレの詰まり

カギの紛失

シャワーのお湯が出ない

  • 上記サービスは弊社提携会社により提供しております。
  • 交換部品代・特殊作業、応急処置を超える作業は、お客さまの実費負担となります。
  • サービスをご利用になれない地域(離島等)または時間帯があります。
  • 本サービスは保険約款・特約に基づいたものではありません。また、サービスは予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 「住まいのかけつけサービス」は、専用ダイヤル(通話料無料)にお電話いただくことがサービス提供の条件となります。専用ダイヤル(通話料無料)を通さず、お客さまご自身で業者を手配した場合はサービスの対象になりません。

健康・医療に関する電話相談、情報提供サービス

次のようなご相談等にご利用ください。なお、ご相談の内容・情報によっては、ご利用になれない時間帯、地域があります。

健康・医療・介護・育児電話相談

健康・医療・介護・育児に関するご相談に、看護師などの専門相談員がお応えします。

福祉・介護事業者案内

介護が必要になったお客さまに、ご希望に応じて訪問介護、訪問看護、訪問入浴、介護機器用品販売・レンタルなどを行う介護事業者をご案内します。

病院・老人福祉施設案内

病院・介護施設(ショートステイ・デイサービスなど)・有料老人ホームなどに関する各種情報をご提供します。

メンタルヘルス電話相談

ストレスや不安をひきおこす原因・対処方法等について、臨床心理士やメンタルヘルスの専門家が適切なアドバイスをします。

ベビーシッター派遣業者案内

就労、旅行、介護、通院・入院などの事情で、乳幼児のお世話が必要となった場合、ベビーシッター派遣業者をご案内します。

人間ドック施設案内

人間ドック実施施設の情報をご提供します。また、脳・心臓などの特殊ドックや婦人科系を受診できる施設についてもご案内します。

  • 上記サービスは弊社提携会社により提供しております。
  • 本サービスは保険約款・特約に基づいたものではありません。また、サービスは予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

日弁連弁護士ご紹介サービス

「弁護士費用等補償特約」をご契約のお客さまにご利用いただけるサービスです。

「弁護士費用等補償特約」の対象となる事故が発生した場合に、日本弁護士連合会(日弁連)を通じて、各都道府県の弁護士をご紹介します。

サービスをご利用いただける方

  1. 保険証券の被保険者欄に記載された被保険者
  2. ①の同居の親族
  3. ①の別居の未婚の子
  • 地域によっては法律相談センターのご案内となります。(日本弁護士連合会提携サービス)
    法律相談センターとは、全国の弁護士会が設置しているもので、都道府県によっては数カ所設置されているところもあります。相談日、時間、職員常駐の有無などが各相談センターによって異なりますのでご注意ください。
  • 本サービスは保険約款・特約に基づいたものではありません。また、サービスは予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご契約にあたって

保険料は、保険の対象、建物の所在地、構造・用法、延床面積、建物の建築年月、ご契約金額、保険期間、各種割増引などによって決定されます。

保険の対象をお選びください

保険の対象

専用住宅または併用住宅(事務所兼住宅など)の建物およびそれらに収容される家財を保険の対象とすることができます。
また、敷地内に所在する宅配物は家財に含みます。

  • 建物のみのご契約では、家財は補償されません。

建物のみ

家財のみ

建物と家財の両方

保険の対象に含まれるもの

家財を保険の対象とする場合でも、次のものは保険の対象に含まれません。
  • 自動車(原動機付自転車を除きます。)、船舶または航空機およびこれらの付属品
  • 通貨、小切手、切手、印紙、預貯金証書、乗車券等(盗難によって生じた損害は除きます。)
  • 有価証券、クレジットカード
  • 稿本(本などの原稿)、設計書、帳簿
  • 動物、植物などの生物
  • データやプログラムなどの無体物

など

構造級別をご確認ください

建物の構造級別

建物の構造級別により保険料は異なります。構造級別は、建物の「柱の種類」で判定します。ただし、法令上の耐火性能が確認できる場合は、その「耐火性能区分」によって判定します。

  1. 保険始期日が2010年1月1日以降となる火災保険契約より実施する構造級別の判定方法の変更に伴い、一部の契約についてご継続後の保険料の大幅な上昇を抑えるための措置があります。詳しくは、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
  2. 「耐火構造建築物」「主要構造部(注4)が耐火構造の建物」「主要構造部(注4)が建築基準法施行令第108条の4第1項第1号イ及びロに掲げる基準(注5)に適合する構造の建物」を含みます。
  3. 「特定避難時間倒壊等防止建築物」「主要構造部が準耐火構造の建物」「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」を含みます。
  4. 建築基準法施行令第108条の3に定める防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する場合には、その部分以外の主要構造部をいいます。
  5. 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和5年政令第280号)による改正前の建築基準法施行令においては、第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準をいいます。

ご契約金額をお決めください

ご契約金額は建物・家財ともに再調達価額にあわせてご契約ください。再調達価額を超過してご契約金額をお決めになられても、保険金のお支払いは再調達価額が限度となります。

建物の評価方法

ご契約金額は「評価額」を参考に設定されることをおすすめします。評価額の算出方法は次の方法があります。

年次別指数法 売買契約書などでご確認いただける建築時の建物取得額に物価変動などを反映させて評価額を算出します。
新築費単価法 建物の専有延床面積に平均建築単価/㎡を乗じ評価額を算出します。
  • 土地代は評価額には含みませんので、評価額と土地付き建物の購入金額の違いに注意してください。

分譲マンションでは、通常、マンションの購入金額に土地代が含まれているほか、共用部分に別途マンションの管理組合が火災保険をご契約されることがあります。保険の対象の範囲をご確認のうえ評価額を算出ください。

家財の評価方法

お客さまが所有されている家財を積算によりお見積りください。なお、世帯主の年令・専有延床面積をもとに、弊社所定の家財簡易評価表を使って簡易的に再調達価額を算出することもできます。家財簡易評価表については下表をご確認ください。

  • 美術品等については、別途、市場流通価格で評価します。
■家財簡易評価表(再調達価額)

(単位:万円)

  • 1個または1組の価額が30万円を超える美術品等については、上表の評価額に含まれていませんが、家財の保険金額とは別に、1回の事故につき300万円限度に自動補償されます。ただし、盗難の場合は、1回の事故につき300万円かつ1個または1組ごとに100万円を限度とします。

保険期間をお決めください

保険期間は1年から5年までの整数年でお決めください。詳しくは、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。保険期間5年でご契約いただいた新規契約の場合は、「継続契約の取扱いに関する特約」が自動的にセットされます。
この特約がセットされた場合、満期日の属する月の前月10日までに「お客さまから継続されない旨のお申し出」または「弊社からお客さまへ継続しない旨の通知」がないかぎり、継続前契約と同等のご契約内容(注1)で自動継続(注2)されますので、継続手続きのお手間が軽減されます。

〈例〉 保険期間5年でご契約された場合のイメージ

  1. 保険期間中に普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率の改定があった場合は改定後のご契約内容となります。
  2. 「ローン利用者集団扱特約」をセットしたご契約は、保険申込書に記載のローン期間(お客さまが利用する住宅ローンの借入期間)が5年を超える場合に「継続契約の取扱いに関する特約」が自動的にセットされ、ローン期間に合わせて自動的に継続されます。

保険料の割引をご確認ください

Web申込に関する割引

  • この割引は保険期間が2年以上のご契約に適用できます。
割引名称 適用条件
Web申込割引

パソコンやスマートフォンで“専用Webサイト”にてお手続きいただいた場合に、5%のWeb申込割引を適用します。

※「お手続き」とは、お客さまご自身に“専用Webサイト”で、契約締結時に必要な「ご契約内容確認」「意向確認」「お申込み」を行っていただくことをいいます。

〈Webシステムの主なご利用条件について〉

  • 取扱代理店・扱者よりWebシステムでのご契約手続をご案内し、ご契約内容・重要事項説明書等のご説明および『Web契約予定内容確認書兼ログインID・仮パスワード通知書』をお渡ししたお客さまのみご利用いただけます。

〈メールアドレスのご登録について〉

  • お手続きの際、お客さまご本人のメールアドレスをご登録いただきます。
    メールアドレスをお持ちでないお客さまはWebでお申込みいただけません。
  • メールアドレスに特殊記号が含まれる等で送信エラーとなる場合は、お客さまご本人の別のメールアドレスをご登録ください。
  • メールアドレスに「.」(ドット)、「-」(ハイフン)、「_」(アンダーバー)以外の特殊記号(「/」や「?」等)が含まれる場合や、「..」等ドットを連続使用している場合等は送信エラーとなります。
  • 「ホームプロテクトWebシステム」でお手続きいただく方はこちらのバナーをクリックしてください。

建物の性能や設備に関する割引

割引名称 適用条件 確認資料
オール電化住宅割引 オール電化住宅(住宅内の空調、給湯、調理などのすべての設備を電気でまかなう住宅)である場合、弊社所定の申告書をご提出いただくことで適用できます。 「オール電化住宅割引」適用に関する申告書
耐火性能割引
(T構造耐火性能割引、H構造耐火性能割引)
外壁の耐火時間が60分以上(T構造耐火性能割引)または45分以上(H構造耐火性能割引)に該当する建物で、建築確認申請書第四面等でその耐火時間の確認ができる場合、その写しをご提出いただくことで適用できます。 建築確認書(写)、建築確認申請書(写)、建設住宅性能評価書(写)、設計住宅性能評価書(写)

建築年に関する割引

割引名称 適用条件
築浅割引 ご契約の保険期間の開始日時点で、保険の対象となる建物の建築年数が10年未満の場合に適用します。
適用する割引率は、保険期間の開始日時点での建築年数、保険期間および選択いただいた補償内容により異なります。
  • この割引は保険の対象が建物である場合に適用します。

その他の割引

割引名称 適用条件
建物・家財セット割引

建物と家財を同一保険証券でご契約いただいた場合に家財の保険料に適用します。なお、保険期間の途中でご契約内容が変更となった場合は、変更後の内容で適用可否を決定します。

このページにおけるご注意

  • この情報は2024年10月1日現在のものです。

このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

ホームプロテクト総合保険 パンフレット・重要事項説明書

  • 2024年4月1日の建築基準法改正に伴い、パンフレット 兼 重要事項説明書(2024/1/1~2024/9/30始期)P26「構造級別の判定方法」(注2)の「建築基準法施行令第108条の3」は、「建築基準法施行令第108条の4」に読み替えてください。

資料のご請求、ご相談・お申込み