地震保険料控除制度は、地震災害に対する国民の自助努力による資産の保全及び地震保険の普及・促進を図ることを目的として、創設されました。平成19年1月1日以降を保険開始日とする地震保険契約の保険料に対して、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)にお支払いいただいた保険料の一定額を課税所得から控除することができます。
ご不明な点につきましては、取扱代理店・扱者までご照会ください。
地震保険料控除のご案内
1. 控除対象となる保険料
火災保険(積立型を含みます。)にセットされる地震保険契約(※)の保険料が控除対象となります。
- ご契約者またはご契約者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有し、常に住宅として使用されている「居住用建物」または「生活用動産(家財)」を保険の対象とする地震保険契約に限ります。
2. 控除額
課税所得から控除される額は、ご契約者がその年に支払われた保険料の額により、下表のとおり定められています。
区分 | 所得税 | 住民税 | ||
その年の 支払保険料の額 |
控除対象額 | その年の 支払保険料の額 |
控除対象額 | |
地震保険料控除 | 50,000円以下 | その年の 支払保険料の額全額 |
50,000円以下 | その年の 支払保険料の額×1/2 |
50,000円超 | 50,000円 | 50,000円超 | 25,000円 |
3. 長期損害保険料控除(経過措置)について
地震保険料控除の新設にともない、従来の損害保険料控除は廃止されました。
なお、経過措置として、平成18年12月31日以前を保険開始日とする契約で、保険期間が10年以上かつ満期返戻金が支払われる積立型保険契約の保険料に対して、下表のとおり長期損害保険料控除(経過措置)が適用されます。
ただし、平成19年1月1日以降、保険料の変更をともなうご契約内容の変更(地震保険部分の変更を除きます。)を行った場合は、年初にさかのぼり、経過措置の対象となりませんのでご了承ください。
区分 |
所得税 | 住民税 | ||
その年の 支払保険料の額 |
控除対象額 | その年の 支払保険料の額 |
控除対象額 | |
長期損害保険料控除 (経過措置) |
10,000円以下 |
その年の 支払保険料の額全額 |
5,000円以下 |
その年の 支払保険料の額 |
10,000円超 20,000円以下 |
その年の 支払保険料の額×1/2 +5,000円 |
5,000円超 15,000円以下 |
その年の 支払保険料の額×1/2 +2,500円 |
|
20,000円超 | 15,000円 | 15,000円超 | 10,000円 |
- 「地震保険料控除」および「長期損害保険料控除(経過措置)」が適用される契約が複数ある場合は、それぞれの契約ごとに「地震保険料控除」または「長期損害保険料控除(経過措置)」のいずれか一方を選択し、控除額を算出のうえ合算します。ただし、合算した場合の控除限度額は所得税が50,000円、住民税は25,000円となります。
また、「長期損害保険料控除(経過措置)」が適用される積立型保険契約に地震保険をセットしている場合は、「長期損害保険料控除(経過措置)」または「地震保険料控除」のいずれか一方を選択し適用します。
- 上記の内容は2007年11月19日現在の法令に基づいて記載したものです。
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