業務災害総合保険(ハイパー任意労災) 医療費用補償保険金における支払項目の改定について
業務災害総合保険(ハイパー任意労災)に関し、2024年12月1日以降発生の保険事故については、ケガなどによる通院の際に負担した選定療養・評価療養費用*を補償対象とします。
対象商品 業務災害総合保険(ハイパー任意労災) 業務災害補償特約
開始日:2024年12月1日以降発生の保険事故
- 保険始期が2023年11月1日以降のご契約については、通院の際に負担した選定療養・評価療養費用*はお支払い対象外でしたが、ケガなどを被った日が2024年12月1日以降である場合、本改定によりお支払い対象となります。
- 通院による医療費用補償対象外特約を付帯した場合は、通院の際に負担した選定療養・評価療養費用*は対象外となります。
* 業務災害補償特約第10条(医療費用補償保険金の支払)(2)⑨の選定療養・評価療養費用をいいます。