お知らせ(2023年)
2023年5月10日
道路交通法改正に伴う遠隔操作型小型車・移動用小型車の取扱いについて
2023年4月に改正道路交通法が施行され、以下の要件を満たす車両は「遠隔操作型小型車」、「移動用小型車」と識別され、「歩行者」と同等の扱いとなることになりました。
「遠隔操作型小型車」、「移動用小型車」と識別される車両の要件
車体の大きさ | 長さ:120センチメートル以下 |
---|---|
幅 : 70センチメートル以下 | |
高さ:120センチメートル以下(※) | |
車体の構造 | 原動機として、電動機を用いること |
6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと | |
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと |
- 遠隔操作型小型車については、センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ
- 移動用小型車については、ヘッドサポートを除いた部分の高さ
同法の施行を踏まえて、当該車両は道路運送車両法の規制対象である「運送車両」に該当しないと考えられるため、自賠責保険の対象とならなくなります。
自賠責保険は、自賠法に基づき、道路運送車両法で定める運送車両を保険の対象としていますが、加入の対象ではなくなることから、2023年4月以降、契約を解約することが可能になります。
一方で、弊社は、一律「原動機付自転車」として自賠責保険契約を締結しており、契約情報から「遠隔操作型小型車」および「移動用小型車」に該当する車両を特定し、個別に案内できない状態です。
つきましては、これらの車両に該当すると思われる自賠責保険契約を締結されているお客さまで、解約を希望される場合は、代理店または弊社にご相談ください。
ご不便をお掛けしますが、何卒よろしくお願いいたします。
【損害保険協会ホームページ掲載】
遠隔操作型小型車・移動用小型車について