お知らせ(2022年)
2022年1月14日
個人向け傷害保険・旅行保険や一部の企業向けの保険における指定感染症に関する改定について
個人向け傷害保険・旅行保険や一部の企業向けの保険において、2022年4月1日より、補償対象とする感染症の範囲に「新型コロナウイルス」に続いて、将来発生する可能性のある「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(「感染症法」と略します。)に規定する「指定感染症」を追加する改定を実施します。(※)
- 2022年1月14日時点、感染症法で規定されている「指定感染症」に該当する感染症はありません。
1. 対象となる商品・特約
今般の約款改定に伴い、対象となる商品・特約は以下のとおりです。
(1)「特定感染症危険支払特約」等の改定
傷害総合保険、こども総合保険、ベーシック傷害保険、普通傷害保険、業務災害総合保険にて特定の感染症を補償対象としている特約において、補償対象となる感染症に「指定感染症」(※)を追加します。
- 2022年1月14日時点、感染症法で規定されている「指定感染症」に該当する感染症はありません。
- 対象商品・特約
- ア. 個人向け傷害保険
-
商品名 特約名等 - 傷害総合保険
- こども総合保険
- ベーシック傷害保険
- 普通傷害保険
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約 (※) - (※)ベーシック傷害保険には、この特約はありません。
- イ. 企業向け保険
-
商品名 特約名等 - 業務災害総合保険
特定感染症等対応費用補償特約 ベーシック傷害保険 - 事業継続・事業承継相談費用補償特約
- (法人会・納税協会制度商品として、2021年4月2日以降保険始期契約からセットすることができます。なお、既契約への追加はできません。)
- 対象とする感染症の範囲
2022年3月31日まで 2022年4月1日以降 - ア. 感染症法第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症
- イ. 同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症
- ア. 感染症法第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症
- イ. 同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症
- ウ. 同条第8項の規定に基づき政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている指定感染症
(2)旅行保険の改定
海外旅行保険等の疾病を補償する特約においては、責任期間中に発病した疾病について、旅行行程終了後も一定期間の間に「治療開始または死亡」した場合は補償対象となり、特定の感染症については、この期間を通常の疾病より延長しています。この特定の感染症に「指定感染症」(※)を追加する等の改定を行います。
- 2022年1月14日時点、感染症法で規定されている「指定感染症」に該当する感染症はありません。
- 海外旅行保険(※)
- ア. 対象特約
-
特約名 疾病死亡保険金支払特約
治療・救援費用補償特約
疾病治療費用補償特約 - (※)「AIG損害保険」へ合併前の「旧AIU損害保険」での海外旅行保険のご契約(2017年12月31日以前保険始期契約)は今般の約款改定の対象となりません。
- イ. 対象とする感染症の範囲
-
補償対象となる
「治療開始または死亡までの期間」2022年3月31日まで 2022年4月1日以降 - 旅行行程終了後から30日以内
- (ア)感染症法第6条第2項から第5項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症または四類感染症
- (イ)同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症
- (ア)感染症法第6条第2項から第5項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症または四類感染症
- (イ)同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症
- (ウ)同条第8項の規定に基づき政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている指定感染症
旅行行程終了後から72時間以内 上記以外の疾病 上記以外の疾病
- 学校旅行総合保険・旅行事故対策費用保険
ア. 対象商品・特約
商品名 特約名等 - 学校旅行総合保険
- 学校旅行総合保険普通保険約款
- ● 海外疾病死亡危険補償条項
- ● 海外疾病治療費用補償条項
- ● 弔慰費用補償条項
旅行事故対策費用保険 疾病治療費用補償特約
- イ. 対象とする感染症の範囲
海外旅行保険と整合を取り、感染症の範囲の規定を限定列挙から感染症法準拠に改めます。 -
補償対象となる
「治療開始または死亡までの期間」2022年3月31日まで 2022年4月1日以降 旅行行程終了後から30日以内(※1) - (ア)コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア 等
- (イ)顎口虫
- (ウ)感染症法第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(※2)
- (ア)感染症法第6条第2項から第5項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症または四類感染症
- (感染症法に規定されていない顎口虫は保険期間の開始日が2022年4月1日以降のご契約より補償対象外となります。)
- (イ)同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(※2)
- (ウ)同条第8項の規定に基づき政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられている指定感染症
旅行行程終了後から48時間以内(※3) 上記以外の疾病 上記以外の疾病
- (ア)コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア 等
- 学校旅行総合保険 海外疾病治療費用補償条項の場合は、旅行行程終了後14日以内に治療を受けた場合をいいます。
- 旅行事故対策費用保険 疾病治療費用補償特約については、保険期間の開始日が2022年4月1日以降であるご契約について、これまで含めていなかった「新型コロナウイルス感染症」も特定の感染症の範囲に含めます。(保険期間の開始日が2022年3月31日までのご契約は「新型コロナウイルス感染症」は特定の感染症の範囲とはなりません。)
- 旅行事故対策費用保険 疾病治療費用補償特約については、旅行行程終了後72時間以内に治療を受けた場合をいいます。
2. 改定実施時期・対象契約
本改定は、2022年4月1日より実施します。(※1)
具体的には、以下のいずれかに該当するご契約で、かつ、前述1.に記載の商品・特約にご加入いただいている場合が対象となります。
- 2022年4月1日時点で有効なご契約(※2)(※3)(※4)
- 保険期間の開始日が2022年4月1日以降であるご契約
- 保険期間中かつ2022年4月1日以降に発病(検査での陽性確定)された場合が補償対象となります。
- 包括契約においては、ご契約の包括契約の保険期間ベースで保険期間の開始日が2022年4月1日以降であるご契約が対象となります。
- 「AIG損害保険」へ合併前の「旧AIU損害保険」および「旧富士火災海上保険」でご加入いただいていた、保険期間の開始日が2017年12月31日以前からの長期のご契約も含みます。
ただし、「AIG損害保険」へ合併前の「旧AIU損害保険」での海外旅行保険のご契約(2017年12月31日以前保険始期契約)は今般の約款改定の対象となりません。 - 次の旅行保険については、2022年4月1日以降に顎口虫が補償対象外となるため、保険期間の開始日が2022年4月1日以降であるご契約に限り改定の対象となります。
- 学校旅行総合保険普通保険約款
- ア. 海外疾病死亡危険補償条項
- イ. 海外疾病治療費用補償条項
- ウ. 弔慰費用補償条項
- 旅行事故対策費用保険 疾病治療費用補償特約
3. 追加保険料・契約内容変更手続き
今般の約款改定に伴い、追加保険料のお支払いやお客さまによるご契約変更の手続きの必要はありません。
前述2.の対象契約に該当する場合、自動的に補償の対象となります。