感染症法の改正に伴う新型コロナウイルス感染症に関する補償への影響について(2021年2月17日)
(2023年4月18日更新)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて(2023年4月18日掲載)をあわせてご確認ください。
【感染症法の改正について】
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(「感染症法」と略します。)が改正され、2021年2月13日に施行されました。これにより、新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けが変更されました。
【新型コロナウイルス感染症に関する補償への影響について】
新型コロナウイルス感染症を補償対象とする当社の主な商品について、感染症法の改正に伴う補償内容への影響はございません。
また、「指定感染症」を補償対象とする以下の商品については、感染症法の改正に伴い補償対象に新型コロナウイルス感染症を追加します。
- 事業総合賠償責任保険/食中毒・特定感染症利益担保特約(2021年1月1日以降保険始期契約)
- 賠償責任保険(企業用)/食中毒・特定感染症利益担保特約(2021年1月1日以降保険始期契約)
- 介護・福祉サービス事業者向け総合賠償責任保険/食中毒・特定感染症対応費用担保特約(2021年1月1日以降保険始期契約)