Living My Life マガジン

SNSトラブル!子どもの写真をアップしないで!弁護士がアドバイス

「子どもの写真をSNSへ勝手に投稿されちゃったら?」SNSトラブル編

皆さま、いかがお過ごしでしょうか。東京弁護士法人立川法律事務所の坂本です。今回はお子さんの友達が、お子さんが写っている写真を勝手にSNSへ投稿してしまうトラブルについてご回答します。

写真をアップされてしまった場合、考えられるトラブルは何でしょうか?

インターネット上に写真を公開されてしまうことは、さまざまな危険をはらんでいます。
例えば写真に写っている背景から住所などの個人情報が特定されてしまい、犯罪に巻き込まれてしまうことがあります。また、インターネット上での安易な投稿を理由に、いじめや嫌がらせ被害に遭い、不登校となってしまう例も珍しくありません。ほかにもインターネット上の情報は誰でも見ることができるため、写真を無断で使用されてしまうこともあります。

今回のように昨今多いのが、子どもによるSNS上のトラブルです。子どもは一般的に判断能力が不十分で、知らず知らずのうちに犯罪に加担してしまうことや、架空請求などで高額な請求を受けてしまうこともあります。
身内だけの限定公開だからなどといっても、流出する手段がいくらでもあるため、子どもには最悪のケースについて説明する機会を設けて、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

写真をSNSにアップされてしまったとき、取るべき行動について教えてください

そもそも、誰かの容姿が写っている写真をネット上にアップすることは、肖像権の侵害にあたる可能性があります。写真が拡散される前に、すみやかに投稿者であるお子さんの友達とその親へ削除してもらうようお願いしましょう。

お子さんの友達とその親が削除に応じない場合、まず写真が投稿されているサイトの運営者に対して、写真の削除を依頼します。さらにサイトの運営者が削除に応じない場合、裁判所に削除依頼を申し立てます。裁判所で名誉毀損やプライバシー権侵害など、人格権の違法な侵害が認められたときは、裁判所からサイト運営者に対し、投稿を削除するよう命じることになります。

いずれにせよ、写真がインターネット上にアップされてしまったときは、いち早く削除してもらうことが先決です。第三者に写真の存在が気づかれて拡散されたり、ダウンロードされたりした場合、すべての写真を削除することは不可能になります。
そのため、投稿者やサイト運営者が写真の削除に応じない場合には、弁護士に対応をご相談ください。また、投稿者への損害賠償をお考えで、投稿者が明らかではない場合には、投稿者を特定するための裁判所の手続きをとることができますので、その場合にも、弁護士へ対応をご相談いただければと思います。

次回予告:

「犬を散歩させていたら、よその花壇を荒らしちゃった!」ペットトラブル編

今後も、皆さまが自分らしい人生を送るためのヒントや癒やし、アドバイスなど楽しいコンテンツをお届けします!

  • 上記の内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

<プロフィール>

坂本玲央(さかもと れお)

東京弁護士法人 立川法律事務所
東京都立川市に拠点を構える立川法律事務所(東京弁護士法人本部)にて、刑事事件・離婚・相続・交通事故等の個人向け業務から企業法務等の法人向け業務まで幅広い業務を取り扱っている。学生時代に長く野球に携わってきた経験から、その持ち前の体力を武器に、決して諦めず、お客様に誠心誠意真正面から向き合う姿勢を持ち続けることをモットーとしている。

おすすめサイト

メールマガジンに関するお問い合わせはこちらまでご連絡ください

>> メールマガジン利用規約
>> お客さまの個人情報のお取扱いについて

発行AIG損害保険株式会社 マーケティング
〒105-8602 東京都港区虎ノ門4丁目3番20号