病気になっても、安心して働き続けられる職場づくりに! 従業員に加え、経営者も対象です。
個別告知は不要で、従業員の方を無記名で補償します。
(注)保険期間開始前に既に被っていたケガまたは発病していた病気、保険期間開始前に発病または診断確定されていた原発性がんおよびその再発・転移により生じたがんに対しては補償できません。
病気入院やがんの通院治療による公的医療保険制度の一部負担金、先進医療などの費用、差額ベッド代など、実際に負担した治療費用を補償します。
病気やケガで、一定期間働けなくなったときの所得を補償します。
(注)免責期間があります。
1.病気入院の補償[ハイパーメディカル]
病気の入院時の治療費などを実費で補償します。
保険期間中に日本国内で、公的医療保険制度や労災保険などを利用して入院を開始した場合に、その入院を開始した日から365日目の月の末日までに負担した次の費用などをお支払いします。
(1回の入院につきご契約の保険金額(50万円・100万円・200万円のいずれか)が限度)
保険期間中に先進医療※5または患者申出療養※6を受けた場合に、負担した次の費用を補償します。
(通院の場合も対象となります。)
(1回の療養につきご契約の保険金額(50万円・100万円・200万円のいずれか)が限度)
● 技術料
先進医療※5または患者申出療養※6の技術にかかる費用をお支払いします。
● 交通費
先進医療※5または患者申出療養※6を受けるために必要とした交通費(転院・退院のための交通費を含みます。)をお支払いします。
● 宿泊施設の客室料
先進医療※5または患者申出療養※6を受けるために必要とした宿泊施設の客室料(1泊1万円限度)
- お支払額は高額療養費などを差し引いた額となります。
- 差額ベッド代を [ご契約の金額(1万円・2万円・3万円のいずれか)×入院日数]を限度にお支払いします。
- 重篤な症状など所定の状態になった場合で、医師が認めた期間に限ります。
- 医師が認めた付添期間中または家事従事者である被保険者(従業員など)の入院期間中に発生した費用に限ります。(〔1.5万円×雇入・預入日数〕限度)にお支払いします。
- 「先進医療」とは、厚生労働大臣が認めた高度な医療技術の治療や手術をいい、先進医療を受けられる医療機関は厚生労働大臣が認める医療機関に限られます。詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
- 「患者申出療養」とは、公的医療保険制度のうち、厚生労働省が定める患者申出療養をいい、患者申出療養ごとに厚生労働省が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限られます。詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
2.がん通院の補償[ハイパーメディカルプラス]
がんの通院時の治療費などを実費で補償します。
がん通院治療費用支援特約(拡張型)は、
疾病入院補償特約(疾病入院医療費用保険金・疾病先進医療等費用保険金)とセットでお引き受けします。
保険期間中に原発性がん※1と診断確定され、その治療※2を直接の目的として公的医療保険制度を利用して日本国内で通院をした場合に、支払対象期間中★に負担した次の費用などに対して保険金をお支払いします。(1回の支払対象期間につき300万円が限度)
保険期間中に原発性がん※1と診断確定され、その治療※2を直接の目的として、先進医療※3または患者申出療養※4を受けた場合に、支払対象期間中★に負担した次の費用に対して保険金をお支払いします。
(1回の支払対象期間につき500万円が限度)
● 技術料
先進医療※3または患者申出療養※4の技術にかかる費用をお支払いします。
● 交通費
先進医療※3または患者申出療養※4を受けるために必要とした交通費(転院・退院のための交通費を含みます。)をお支払いします。
● 宿泊施設の客室料
先進医療※3または患者申出療養※4を受けるために必要とした宿泊施設の客室料(1泊1万円限度)
- 原発性がんとは、再発・転移して生じたがんなどを除く新たに生じたがんをいい、原発巣が特定されない転移がんを含みます。
- 原発性がんおよびその原発性がんの再発・転移により生じたがんの治療をいいます。
- 「先進医療」とは、厚生労働大臣が認めた高度な医療技術の治療や手術をいい、先進医療を受けられる医療機関は厚生労働大臣が認める医療機関に限られます。詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
- 「患者申出療養」とは、公的医療保険制度のうち、厚生労働省が定める患者申出療養をいい、患者申出療養ごとに厚生労働省が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限られます。詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
3.所得の補償[ハイパー任意労災 インカムプラス]
ケガまたは病気により保険期間中に就業不能※1となった場合に、ご契約の免責期間(30日・60日・90日・545日のいずれか)を超える就業不能期間に対して[保険金月額×就業不能月数※2]を保険金としてお支払いします。(1回の就業不能※3につき、ご契約の期間(1年・2年のいずれか)が限度)
●所得補償保険金、免責期間、支払対象期間には所定の条件があります。
●本図は補償イメージをわかりやすく説明するために簡略化したものです。企業の休職制度などにより上記と異なる場合があります。
- 就業不能とは、ケガや病気の治療のために入院している、または入院せずに治療を受けている場合で、そのケガまたは病気を被った時に就いていた業務または職務にまったく従事できない状態をいいます。
- 就業不能期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。
- 免責期間を超える就業不能が終了した日を含めて180日以内に再び就業不能になった場合は、原因が同一のケガまたは病気であるかを問わず同一の就業不能とみなします。
1人あたりの保険料ではありません。社長、役員、全従業員を対象とした全員加入の保険料です。
下記ご契約例(補償内容)の保険料例です。
※業種・売上高により保険料は変わります。
- 病気を補償する保険金、所得補償保険金、フルタイム補償特約については、事業主、常勤※の法人役員、社員、常勤※のパート・アルバイトの方が対象となります。
ただし、所得補償保険金は、保険期間の開始日時点で満75歳以上の方は対象となりません。
- 常勤とは、ケガまたは病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。
お客さまの声
補償内容について社内で協議していたときに、以前病気で入院した際に保険金を受け取った従業員が大変喜んでいたことが話題に上りました。そこで、いつ病気になるかわからないので、がん通院補償も必要ということになり、契約期間の途中でしたが、がん通院補償も含めた内容で再度契約しました。
(建設業 / 売上高7千万円)
この保険をご紹介いただいてからずいぶんになりますが、保険の請求のときにはいつも「社員の助けになっているかな」と契約者として満足に思っています。
(製造業 / 売上高19億8千万円)
病気で検査を受けた際、手術が必要という説明を受けましたが、治療方針に不安がありました。代理店に相談したところセカンドオピニオンアレンジサービス※の利用を勧められ、東京の病院で別の手術方法で手術を受け、無事に退院できました。病院の手配をしていただいたうえに、保険金の支払いもあって助かりました。
(小売業 / 売上高3億4千万円)
※ セカンドオピニオンアレンジサービスはご契約の内容が次のいずれかの場合にご利用いただけます。
● 疾病入院医療費用保険金および疾病先進医療等費用保険金セット
● 疾病入院医療保険金を5,000円以上セット
● 所得補償保険金をセット
よくあるご質問
Q.社会保険制度(公的保険)と民間保険はどのような関係ですか?
A.民間保険は公的保険を補完する面もあることから、公的保険の保障内容をご理解いただいたうえで、当社の保険へのご契約・加入をご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ等をご確認ください。
Q.休業補償に関して、保険金が支払われる期間(限度)はありますか?
A.所得補償保険金は、1回の就業不能※につき、ご契約の期間(1年・2年のいずれか)が限度となります。
- 免責期間を超える就業不能が終了した日を含めて180日以内に再び就業不能になった場合は、原因が同一のケガまたは病気であるかを問わず同一の就業不能とみなします。
Q.加入できない業種はありますか?
A.一部ご加入いただけない業種がございます。詳細はこちらからお問い合わせください。
ハイパー任意労災は2006年に発売してから17年間、 進化し続けてきた商品です。
貴重な人材が長く働き続けたい会社となるために、 従業員の補償からスタートしてみませんか?
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このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。
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