補償概要

このページでは、すべての補償概要を掲載しています。
ご加入のプランによってセットされる補償内容が異なりますので、詳細はパンフレット・加入者証等をご確認ください。
(このページに記載の補償がすべてセットされているわけではありませんのでご注意ください。)

用語のご説明

用語のご説明

あ行

医師

被保険者が医師である場合には、被保険者以外の医師をいいます。

ウイルス性食中毒

ノロウイルス等のウイルスに汚染された食品等を摂取したことにより発症した食中毒をいいます。

か行

危険な運動

ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険な運動をいいます。

継続契約

病気等を補償する同一の特約を連続してセットされている場合において、前契約の保険期間終了日と同一日を保険期間開始日とする契約をいいます。
ただし、直近で在籍していた学校においてもAIG損保の保険契約に加入されていた場合に、同一日での継続でなくとも継続契約とみなせる場合があります。

ケガ

急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、摂取したことによる急性中毒を含みます。

  • こども総合保険の次の保険金については、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒も含みます。

【死亡・後遺障害・後遺障害追加支払・入院・手術・通院・傷害医療費用・入院一時金・救援者費用】

  • 「急激」とは、突発的に発生し事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
  • 「偶然」とは、事故の発生原因または結果の一方、または両方が被保険者によって予知できないこと
  • 「外来」とは、被保険者の身体外部からの作用によること

をいいます。上記3要件に該当しない、例えば、「日焼け」、「しもやけ」、「低温やけど」、「疲労骨折」、「テニス肘」、「野球肩」などは、補償の対象になりません。

後遺障害

身体に残された将来においても医学上回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損をいいます。

さ行

細菌性食中毒

サルモネラ菌等の細菌に汚染された食品等を摂取したことにより発症した食中毒をいいます。

自己負担額

補償の対象となる事由が生じた場合に被保険者の自己負担となる金額をいいます。

支払対象期間

学業費用補償において、扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から支払対象期間終了日(注)までの期間をいいます。

  • 加入者証記載の学業費用補償の終期をいいます。

支払年度

学業費用補償において、扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から1年以内に到来する支払対象期間終了日(注)の応当日までをいい、支払対象期間が1年を超える場合、次年度以降については、支払対象期間終了日(注)の応当日から順次1年間ずつをいいます。

  • 加入者証記載の学業費用補償の終期をいいます。

重度の後遺障害

後遺障害の程度が普通保険約款別表に定める割合で100%のもの(同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合は、普通保険約款または特約に定める規定により、100%に認定されるもの)をいいます。
例:両眼の失明、咀しゃくおよび言語の機能の全廃…など

手術

健康保険などの公的医療保険の給付対象として定められている手術および先進医療に該当する手術をいいます。
ただし、創傷処理、皮膚切開術、骨・関節の非観血的整復術、抜歯手術などの軽微な手術は補償の対象になりません。

初年度契約

各特約において、その特約を初めてセットした契約をいいます。また、継続契約に該当しない契約も含みます。

た行

同一の病気

次のいずれかに該当する場合をいいます。(後の病気は前の病気と同一の病気とみなします。)

  • 入院が終了した日からその日を含めて180日以内に、再びその病気の入院治療が必要になった場合
  • 入院をしなかった場合は、病院等でその病気の治療を最後に受けた日からその日を含めて180日以内に、再びその病気の入院治療が必要になった場合

特定感染症

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症から三類感染症および指定感染症(注)をいいます。なお、一類感染症から三類感染症には以下のような感染症があります。(2023年5月現在)
エボラ出血熱、結核、SARS、O157感染症、コレラ、細菌性赤痢、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9亜型に限ります。)

  • 政令により一類感染症から三類感染症までと同程度の措置が講じられる場合に限ります。

は行

配偶者

婚姻の相手方をいいます。なお、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、および、戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(ただし、これらの事情・状態にあることを、書面などにより確認できる場合に限ります。)。

発病

医師の診断による発病の時をいいます。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。

被保険者

保険の対象となる方をいいます。

扶養者

お子さま(被保険者)の生活費および学業費用を負担して生計を支えている親権者で、保険加入時にご指定いただいた方をいいます。

保険期間

引受保険会社が保険契約に基づく責任を負う期間をいいます。

保険金

補償の対象となる事由が生じた場合に引受保険会社が支払う金銭をいいます。

保険金額

ご契約にあたり引受保険会社とご契約者との間で定める金額(ご契約金額)で、引受保険会社が支払う保険金の額または保険金の限度額をいいます。

保険年度

  1. 保険期間に1年未満の端日数がない場合
    初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から順次1年間ずつをいいます。
  2. 保険期間に1年未満の端日数がある場合
    初年度については保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。

補償概要

こども総合保険

【傷害補償(国内外補償)・細菌性食中毒補償セット】

保険金をお支払いする場合
死亡保険金

被保険者がケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、ご加入の保険金額の全額をお支払いします。

  • 同一保険年度に生じた事故によるケガに対して、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を保険金額から控除してお支払いします。
後遺障害保険金

被保険者がケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、ご加入の死亡保険金額の4%~100%をお支払いします。

  • お支払いする保険金は、同一保険年度ごとに合算し、ご加入の死亡保険金額が限度となります。
後遺障害追加支払保険金

後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故日を含めて180日を経過し、かつ被保険者が生存されている場合、後遺障害保険金としてお支払いした額にご加入の追加支払倍数を乗じた額をお支払いします。

  • セットされている場合には、追加支払倍数を乗じた保険金額を後遺障害追加支払保険金額として表示しています。
入院保険金

被保険者がケガにより入院した場合に、[ご加入の保険金日額×入院日数]をお支払いします。(1事故につき、事故日を含めて180日以内(※)の入院が対象)

  • 入院保険金支払限度日数短縮特約がセットされた場合、入院保険金をお支払いする日数は、事故日を含めて180日以内の入院のうち45日を限度とします。
手術保険金

被保険者がケガにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。(1事故につき、事故日を含めて180日以内の手術1回限度)

  1. 入院中に受けた手術の場合
    [入院保険金日額×10]
  2. ①以外の手術の場合
    [入院保険金日額×5]
通院保険金

被保険者がケガにより通院(通院に準じた状態(※1)および往診を含みます。)した場合に、[ご加入の保険金日額×通院日数]をお支払いします。(1事故につき、事故日を含めて180日以内の通院のうち90日限度(※2))

  1. 骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※3)を常時装着した状態をいいます。
  2. 通院保険金支払限度日数短縮特約がセットされた場合、通院保険金をお支払いする日数は、事故日を含めて180日以内の通院のうち45日を限度とします。
  3. 固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。
保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じたケガなど

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)・原動機付自転車の無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ
  • 病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など)
  • 入浴中の溺水(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
  • 妊娠・出産・早産
  • むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • 地震・噴火またはこれらによる津波(地震・噴火・津波危険補償がセットされている場合は除きます。)
  • 特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)
  • 戦争・革命・内乱・暴動
  • 放射線照射・放射能汚染

など

【熱中症危険補償(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合
急激かつ外来の日射または熱射による身体障害に対して、以下の【対象となる保険金】のうちご加入のプランにセットしている保険金をお支払いします。

【対象となる保険金】
「傷害補償」(死亡・後遺障害・後遺障害追加・入院・手術・通院)の保険金

保険金をお支払いしない主な場合

「傷害補償」の「保険金をお支払いしない主な場合」に同じ

【特定感染症補償(国内外補償)・葬祭費用セット】

保険金をお支払いする場合

被保険者が保険期間中に特定感染症を発病したことにより生じた後遺障害、入院、通院に対して、それぞれ後遺障害保険金、後遺障害追加支払保険金、入院保険金、通院保険金のうち、ご加入のプランにセットしている保険金をお支払いします。(各保険金をお支払いする場合の要件は、傷害補償と同様です。なお、【入院保険金支払限度日数短縮特約】または【通院保険金支払限度日数短縮特約】がセットされている場合であっても、この特約に基づく入院保険金または通院保険金の支払限度日数は短縮されません。)

また、被保険者が、特定感染症が原因で、発病日を含めて180日以内に亡くなったことにより、ご契約者または被保険者の親族が実際に負担した葬祭費用をお支払いします。(300万円限度)

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって発病した特定感染症

  • 保険期間の開始日から10日以内に発病した特定感染症(初年度契約の場合)
  • 次の事由により発病した特定感染症
  1. 故意または重大な過失
  2. 自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  3. 地震・噴火またはこれらによる津波
  4. 戦争・革命・内乱・暴動
  5. 放射線照射・放射能汚染

など

【特定感染症補償(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

被保険者が保険期間中に特定感染症を発病したことにより生じた後遺障害、入院、通院に対して、それぞれ後遺障害保険金、後遺障害追加支払保険金、入院保険金、通院保険金のうち、ご加入のプランにセットしている保険金をお支払いします。(各保険金をお支払いする場合の要件は、傷害補償と同様です。なお、【入院保険金支払限度日数短縮特約】または【通院保険金支払限度日数短縮特約】がセットされている場合であっても、この特約に基づく入院保険金または通院保険金の支払限度日数は短縮されません。)

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって発病した特定感染症

  • 保険期間の開始日から10日以内に発病した特定感染症(初年度契約の場合)
  • 次の事由により発病した特定感染症
  1. 故意または重大な過失
  2. 自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  3. 地震・噴火またはこれらによる津波
  4. 戦争・革命・内乱・暴動
  5. 放射線照射・放射能汚染

など

【傷害医療費用補償(国内外補償)・細菌性食中毒補償セット】

保険金をお支払いする場合

被保険者がケガにより医師の治療を受けた場合に、事故日を含めて365日以内に実際に負担した次の費用をお支払いします。(1事故につきご加入の保険金額限度)

  • 公的医療保険制度の一部負担金など病院に支払った治療費
  • 入退院・転院のための交通費
  • 医師の指示による薬剤・医療器具などの費用
  • 労災保険からの給付金、第三者からの損害賠償金などを差し引いてお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合

「傷害補償」の「保険金をお支払いしない主な場合」に同じ

【入院一時金(国内外補償)・細菌性食中毒補償セット】

保険金をお支払いする場合

「傷害補償」の入院保険金をお支払いする場合で、1泊2日以上入院したときにご加入の保険金額の全額をお支払いします。(1事故につき1回限度)

保険金をお支払いしない主な場合

「傷害補償」の「保険金をお支払いしない主な場合」に同じ

【被害事故補償(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

被保険者が犯罪行為(人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為で、警察署に届け出た場合)またはひき逃げ事故により、事故日を含めて180日以内に死亡または後遺障害(別途定める第1級~第4級)が生じた場合、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して保険金をお支払いします。

 

お支払いする保険金

次の損害額を、保険の約款に定める算定基準により算出してお支払いします。
(1事故につきご加入の保険金額限度)

  • 死亡の場合:葬儀費・逸失利益・精神的損害・臨時費用(※)・その他の損害
  • 後遺障害の場合:逸失利益・精神的損害・将来の介護料・臨時費用(※)・その他の損害
  • 臨時費用は1回の被害事故につき、死亡10万円、後遺障害2万円を限度とします。
  • 損害賠償金や他の給付金(犯罪被害者等給付金など)がある場合は、その額を差し引いてお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じた損害

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 被害事故のほう助、容認、誘発
  • 戦争・革命・内乱・暴動
  • 放射線照射・放射能汚染

など

【ストーカー行為等被害費用補償(国内のみ補償)】

保険金をお支払いする場合

日本国内において被保険者が、つきまとい等の行為またはストーカー行為(以下、ストーカー行為等といいます。)を受けたことを原因として危険または不安などを覚え、警察または検察庁にストーカー行為等の規制等に関する法律に基づいて警告・援助の申し出または告訴を行い受理された場合に、受理日を含めて90日前から受理日を含めて1年を経過した日までの期間中に、被保険者またはその親族が被保険者の安全または平穏を守ることを目的として負担した必要かつ有益な費用をお支払いします。(保険年度ごとに、ご加入の保険金額限度)

 

お支払いする保険金

次の費用の額をお支払いします。

  • ストーカー行為等を証明する事を目的としたカメラ、ビデオカメラ、テープレコーダーなどの費用
  • 迷惑電話を避けるための多機能電話設置などの費用
  • 緊急時のための各種防犯機器の費用
  • ストーカー行為等への対応について弁護士に相談した費用
  • その他引受保険会社が認めた、ストーカー行為等から被保険者の安全または平穏を守ることを目的として負担した必要かつ有益な費用

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じた費用など

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  • 心神喪失
  • ストーカー行為等のほう助、容認、誘発
  • 初年度契約の場合に、保険期間の開始時より前に発生または警察・検察庁へ申し出・告訴したストーカー行為等を原因とする費用

など

【救援者費用等補償(入院条件3日型)(国内外補償)・細菌性食中毒補償セット】

保険金をお支払いする場合

被保険者が次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した費用をお支払いします。

(保険年度ごとに、ご加入の保険金額限度)

  • 搭乗していた航空機や船舶が行方不明または遭難した場合
  • 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などによって確認された場合
  • 被保険者の住宅外で被ったケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡または3日以上続けて入院した場合

 

お支払いする保険金

次の費用の額をお支払いします。

  • 捜索救助などの費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用
  • 現地までの救援者の往復交通費(2名分まで、かつ1往復分限度)
  • 救援者の宿泊料(2名分まで、かつ1名につき14日分限度)
  • 現地からの移送費用
  • 救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、通信費、遺体処理費などの諸雑費(日本国外20万円、日本国内3万円限度)

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じた費用

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  • 自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)・原動機付自転車の無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中の事故
  • 脳疾患、病気または心神喪失
  • 入浴中の溺水(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • 特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)
  • 戦争・革命・内乱・暴動
  • 放射線照射・放射能汚染

など

【こども捜索費用補償(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

親権者またはその配偶者と同居し扶養されている小学生以下の被保険者が保険期間中に行方不明となり、警察に所定の「捜索願」が受理された場合に、「捜索願」提出後180日以内に保険契約者、親権者または被保険者の親族が負担した費用をお支払いします。(保険年度ごとに、300万円限度)

 

お支払いする保険金

捜索に関わる次の費用の額をお支払いします。

  • ポスター・ビラなどの作成、新聞広告に関する費用
  • 探偵事務所などに依頼した場合の費用:100万円限度
  • 諸雑費(謝礼を除きます。):50万円限度
  • 被保険者のために要求された身代金またはその他これに準ずる財物は含みません。

保険金をお支払いしない主な場合

  • 故意または重大な過失によって生じた費用
  • 行方不明となった時、被保険者が親権者またはその配偶者と同居していない場合や親権者に扶養されていない場合

【育英費用補償(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

扶養者がケガにより事故日を含めて180日以内に死亡または重度の後遺障害状態となり被保険者が扶養されなくなる場合に、育英費用保険金額の全額をお支払いします。

  1. 同種の補償・特約をセットしたご契約が他にもある場合には、それぞれのご契約のうち最も高い保険金額が複数のご契約を通算してのお支払いの限度額となります。
  2. 「育英費用補償」は、次の場合に効力を失います。
    ・育英費用保険金をお支払いした場合
    ・被保険者が独立して生計を営むようになった場合
    ・被保険者が扶養されなくなった場合

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じたケガなど

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)・原動機付自転車の無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ
  • 病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など)
  • 入浴中の溺水(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
  • 妊娠・出産・早産
  • 地震・噴火またはこれらによる津波(地震・噴火・津波危険補償がセットされている場合は除きます。)
  • 戦争・革命・内乱・暴動
  • 放射線照射・放射能汚染
  • 扶養者が死亡または重度の後遺障害状態となった時に、被保険者を扶養していない場合

など

【学業費用補償(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

扶養者がケガにより事故日を含めて180日以内に死亡または重度の後遺障害状態となり被保険者が扶養されなくなる場合に、被保険者が支払対象期間中に負担した次の費用をお支払いします。

①学資費用保険金

  • 被保険者が在学または進学する学校に毎年納付する授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費など
  • 支払対象期間中の支払年度ごとに、ご加入の学資費用保険金額を限度とします。

②進学費用保険金

  • 被保険者が進学する学校に納付する上記学資費用以外の費用(入学金、納付が義務付けられている寄付金など)
  • 支払対象期間を通じてご加入の進学費用保険金額を限度とします。

保険金をお支払いしない主な場合

「育英費用補償」の「保険金をお支払いしない主な場合」に同じ

【学業費用補償・進学費用対象外(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

扶養者がケガにより事故日を含めて180日以内に死亡または重度の後遺障害状態となり被保険者が扶養されなくなる場合に、被保険者が支払対象期間中に負担した次の費用をお支払いします。

  • 被保険者が在学または進学する学校に毎年納付する授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費など
  • 支払対象期間中の支払年度ごとに、ご加入の学資費用保険金額を限度とします。

保険金をお支払いしない主な場合

「育英費用補償」の「保険金をお支払いしない主な場合」に同じ

【疾病による学業費用補償(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

扶養者が保険期間中に発病(※)した病気で死亡したことにより被保険者が扶養されなくなる場合に、被保険者が支払対象期間中に負担した次の費用をお支払いします。

①学資費用保険金

  • 被保険者が在学または進学する学校に毎年納付する授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費など
  • 支払対象期間中の支払年度ごとに、ご加入の学資費用保険金額を限度とします。

②進学費用保険金

  • 被保険者が進学する学校に納付する上記学資費用以外の費用(入学金、納付が義務付けられている寄付金など)
  • 支払対象期間を通じてご加入の進学費用保険金額を限度とします。

(※)発病について

  • 継続契約の場合は、この補償をセットして継続されてきた最初の保険期間開始後の発病をいいます。
  • 保険期間開始前に発病した病気でも、保険期間開始から1年経過後に死亡した場合については、保険金をお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって発病した病気など

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)・原動機付自転車の無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中の事故
  • 妊娠・出産・早産
  • 地震・噴火またはこれらによる津波(地震・噴火・津波危険補償がセットされている場合は除きます。)
  • 戦争・革命・内乱・暴動
  • 放射線照射・放射能汚染
  • 扶養者が死亡した時に、被保険者を扶養していない場合

など

【疾病による学業費用補償・進学費用対象外(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

扶養者が保険期間中に発病(※)した病気で死亡したことにより被保険者が扶養されなくなる場合に、被保険者が支払対象期間中に負担した次の費用をお支払いします。

  • 被保険者が在学または進学する学校に毎年納付する授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費など
  • 支払対象期間中の支払年度ごとに、ご加入の学資費用保険金額を限度とします。

(※)発病について

  • 継続契約の場合は、この補償をセットして継続されてきた最初の保険期間開始後の発病をいいます。
  • 保険期間開始前に発病した病気でも、保険期間開始から1年経過後に死亡した場合については、保険金をお支払いします。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって発病した病気など

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)・原動機付自転車の無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中の事故
  • 妊娠・出産・早産
  • 地震・噴火またはこれらによる津波(地震・噴火・津波危険補償がセットされている場合は除きます。)
  • 戦争・革命・内乱・暴動
  • 放射線照射・放射能汚染
  • 扶養者が死亡した時に、被保険者を扶養していない場合

など

【生活用動産補償(国内のみ補償)】

保険金をお支払いする場合

日本国内において被保険者が所有する生活用動産に偶然な事故による損害が発生した場合、時価額(※)で算定した損害の額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。

(保険年度ごとに、ご加入の保険金額限度)

  • 保険の対象と同等の物を再取得するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。
  1. 生活用動産に含まれない主な物は次のとおりです。
  • クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、株券、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、データなどの無体物
  • 船舶(ヨット・モーターボート等を含みます。)、自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)、原動機付自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン     など
  1. 自己負担額(1回の事故につき、盗難の場合3万円、火災・落雷・破裂・爆発の場合0円、その他の場合1万円)があります。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じた損害

  • 故意または重大な過失
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 台風、暴風、洪水、豪雨などの風水災
  • 自然の消耗またはさび、変質、変色、欠陥
  • 修理、調整作業上のミス
  • 電気的事故、機械的事故
  • 置き忘れ・紛失およびこれらの後の盗難
  • すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷

など

【学校管理下動産補償(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

被保険者が自宅敷地外において携行している被保険者所有の身の回り品に、学校の管理下(学校の授業中、在校中、教育活動行事への参加中、登下校中)で偶然な事故による損害が発生した場合、身の回り品1つ(1組または1対)あたり10万円またはご加入の保険金額のいずれか低い額(乗車券等、通貨等は合計5万円)を限度として、時価額(※)で算定した損害の額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。

(保険年度ごとに、ご加入の保険金額限度)

  • 保険の対象と同等の物を再取得するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。
  1. 身の回り品に含まれない主な物は次のとおりです。
  • クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、株券、義歯、義肢、動物、植物、データなどの無体物
  • 船舶(ヨット・モーターボート等を含みます。)、自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)、原動機付自転車、自転車、危険な運動中のその用具  など
  1. 自己負担額(1事故につきご加入の1,000円または3,000円)があります。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じた損害

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  • 自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)・原動機付自転車の無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中の事故
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 自然の消耗またはさび、変質、変色、欠陥
  • 電気的事故、機械的事故
  • 置き忘れ・紛失およびこれらの後の盗難
  • すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷

など

【携行品損害補償(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

被保険者が、住宅外で携行している身の回り品に偶然な事故による損害が発生した場合、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券等、通貨等は合計5万円)を限度として、時価額(※)で算定した損害の額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。

(保険年度ごとに、ご加入の保険金額限度)

  • 保険の対象と同等の物を再取得するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。
  1. 携行品に含まれない主な物は次のとおりです。
  • クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、株券、義歯、義肢、コンタクトレンズ、補聴器、動物、植物、データなどの無体物
  • 船舶(ヨット・モーターボート等を含みます。)、自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品  など
  1. 自己負担額(1事故につき3,000円)があります。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じた損害

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  • 自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)・原動機付自転車の無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中の事故
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 自然の消耗またはさび、変質、変色、欠陥
  • 電気的事故、機械的事故
  • 置き忘れ・紛失およびこれらの後の盗難
  • すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷

など

【個人賠償責任補償(国内外補償)・個人賠償責任補償条項の一部変更・受託品賠償責任補償】

保険金をお支払いする場合

被保険者が、次の偶然な事故により、他人の身体や財物(情報機器などに記録された情報を含みます。)に損害を与えたり、国内で電車など(※)を運行不能にさせて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。

  • 本人(加入者証記載の被保険者)の居住のための住宅の所有・使用・管理に起因する事故
  • 日常生活に起因する事故

受託品(被保険者が他人から借りたり預かったりしている財物をいいます。)については、本人の住宅内に保管している間、または一時的に住宅外に持ち出している間の事故により生じた損壊などに限ります。

  • 電車・モノレールなどの軌道上を走行する乗用具をいいます。

 

お支払いする保険金

次の賠償金や費用の額をお支払いします。

  • 損害賠償金(1事故につきご加入の個人賠償責任保険金額限度。ただし、情報機器などに記録された情報の滅失などにかかる損害については、個人賠償責任保険金額または500万円のいずれか低い金額が限度)
  • 訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。)
  1. 受託品に含まれない主な物は次のとおりです。
  • 通貨、貴金属、宝石、書画、美術品、自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)、原動機付自転車、船舶(ヨット・モーターボート等を含みます。)、動物、植物、データなどの無体物
  • スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はんなど、特に危険度の高いスポーツを行っている間の、そのスポーツに使用する用具                など
  1. 損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に引受保険会社の承認が必要です。なお、受託品についての損害賠償金は、その受託品の時価額(※)を超えないものとします。
  2. 受託品にかかる損害賠償責任を除き、この特約には「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされ、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は原則として引受保険会社で行います。ただし、日本国内で発生した事故に限ります。
  3. 学校の管理下中やクラブ活動中に、定められた指示やルールに従っている間に発生した事故については、被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないことが多く、その場合補償の対象となりません。
  • 受託品と同等の物を再取得するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。

 

被保険者の範囲

  1. 本人(加入者証記載の被保険者をいいます。)
  2. 本人の親権者
  3. 本人の配偶者
  4. ①から③までの同居の親族
  5. ①から③までの別居の未婚の子
  6. 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、法定の監督義務者および監督義務者に代わり監督する親族。ただし、本人に関する事故に限ります。
  7. ②から⑤までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わり監督する親族。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じた損害

  • 故意
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 職務(アルバイトおよびインターンシップを除きます。)遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  • 職務(アルバイトおよびインターンシップを除きます。)の用に供される動産または不動産の所有・使用・管理に起因する賠償責任
  • 自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)、原動機付自転車、船舶、航空機などの所有・使用・管理による損害賠償責任
  • 心神喪失による損害賠償責任
  • 同居の親族に対する損害賠償責任

など

<受託品にかかわる保険金をお支払いしない主な場合>

上記に加えて、次の事由によって生じた損害

  • 被保険者以外の者に転貸されている間の損壊、盗取
  • 自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  • 自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)・原動機付自転車の無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中の事故
  • 自然の消耗またはさび、変質、変色、欠陥
  • 電気的事故、機械的事故
  • 通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または本来の用途以外に使用したこと

など

【研修・奉仕活動中受託物賠償責任補償(国内のみ補償)】

保険金をお支払いする場合

日本国内において加入者証記載の被保険者(以下、本人)または親権者が、研修・奉仕活動(※1)中に使用または管理する目的で受託した財物(研修・奉仕活動(※1)中に行う作業の対象物または仕事の目的物を含みます。)を、研修・奉仕活動(※1)中の偶然な事故により壊したり盗まれたりして、この補償の被保険者(※2)が法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。

  1. 日本国内において行う次の活動をいいます。
  • インターンシップ(資格・免許の条件となるものを除きます。)
  • 介護体験活動、教育実習、保育実習
  • ボランティア活動(社会奉仕を目的とした団体、学校、PTAなどを通じて行う活動に限ります。)
  1. 被保険者の範囲は、本人・本人の親権者およびその他の法定の監督義務者(法定の監督義務者については、本人に対する監督義務に関する事故に限ります。)となります。

 

お支払いする保険金

次の賠償金や費用の額をお支払いします。

  • 損害賠償金(1事故につきご加入の保険金額限度)
  • 訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。)
  1. 受託物に含まれない主な物は次のとおりです。
  • 通貨、貴金属、宝石、書画、美術品、動物、植物、データなどの無体物
  • 船舶(ヨット・モーターボート等を含みます。)、自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)、原動機付自転車、自転車、危険な運動中のその用具、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン   など
  1. 損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に引受保険会社の承認が必要です。なお、損害賠償金は、受託物の時価額(※)を超えないものとします。
  2. 被害者からの損害賠償請求に対して、保険会社は被害者との示談、調停などの法律行為を行うことはできませんが、その解決にあたるための助言、協力を行います。
  3. 自己負担額(1事故につき5,000円)があります。
  • 保険の対象と同等の物を再取得するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じた損害

  • 故意
  • 自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  • 自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)・原動機付自転車の無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中の事故
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 自然の消耗またはさび、変質、変色、欠陥
  • 電気的事故、機械的事故
  • 職務の用に供される動産または不動産の所有・使用・管理に起因する賠償責任
  • 被保険者以外の者に転貸されている間の損壊、盗取
  • 自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)、原動機付自転車、船舶、航空機などの所有・使用・管理による損害賠償責任
  • 心神喪失による損害賠償責任
  • 同居の親族に対する損害賠償責任

など

【借家人賠償責任補償(国内のみ補償)】

保険金をお支払いする場合

日本国内において被保険者が借用または使用する被保険者住所の借用戸室を、被保険者の責めに帰すべき事故によって損壊し、借用戸室の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。

 

お支払いする保険金

次の賠償金や費用の額をお支払いします。

  • 損害賠償金(1事故につきご加入の保険金額限度)
  • 訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。)
  1. 損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に引受保険会社の承認が必要です。
  1. この特約には「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされ、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は原則として引受保険会社で行います。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じた損害

  • 故意
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 心神喪失による損害賠償責任
  • 借用戸室の改築、増築、取りこわしなどの工事
  • 借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任

など

【病気死亡見舞金(葬祭費用補償・傷害補償対象外)(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

保険期間開始後(※)に発病した病気が原因で、被保険者が保険期間中に死亡した場合、または保険期間中の発病により発病日を含めて180日以内に死亡した場合に、ご契約者または被保険者の親族が実際に負担した葬祭費用をお支払いします。(ご加入の保険金額限度)

  • 継続契約の場合は、この補償をセットして継続されてきた最初の保険期間開始後をいいます。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって発病した病気

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  • 戦争・革命・内乱・暴動
  • 放射線照射・放射能汚染

など

【疾病入院医療保険金(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

被保険者が保険期間開始後に病気を発病(注1)し、保険期間中に1泊2日以上の入院を開始した場合に、[ご加入の保険金日額×入院日数]をお支払いします。(1回の入院(注2)につき60日限度)

  1. 発病について
  • 継続契約の場合は、この補償をセットして継続されてきた最初の保険期間開始後の発病をいいます。
  • 保険期間開始前に発病した病気でも、保険期間開始から1年経過後に発生した入院については、保険金をお支払いします。
  1. 同一の疾病治療を目的として退院日を含めて180日以内に開始した入院については1回の入院とみなします。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって発病した病気など

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • アルコール・薬物依存
  • 妊娠・出産(帝王切開などの異常分娩はお支払いします。)
  • むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • 戦争・革命・内乱・暴動
  • 放射線照射・放射能汚染

など

【疾病手術医療保険金(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

被保険者が保険期間開始後に病気を発病(注1)し、保険期間中に所定の手術(放射線治療を含みます。)(注2)を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。

  1. 入院中に受けた手術の場合
    [疾病入院医療保険金日額×10]
  2. ①以外の手術の場合
    [疾病入院医療保険金日額×5]
  1. 発病について
  • 継続契約の場合は、この補償をセットして継続されてきた最初の保険期間開始後の発病をいいます。
  • 保険期間開始前に発病した病気でも、保険期間開始から1年経過後に受けた手術については、保険金をお支払いします。
  1. 同日に複数回手術を受けた場合などは、お支払い額の高い手術1回分とします。放射線治療については、最後に放射線治療を受けた日から60日以内に受けたものについては、お支払いできません。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって発病した病気など

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • アルコール・薬物依存
  • 妊娠・出産(帝王切開などの異常分娩はお支払いします。)
  • むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • 戦争・革命・内乱・暴動
  • 放射線照射・放射能汚染

など

【疾病入院療養一時金(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

被保険者が保険期間開始後に病気を発病(注1)し、継続して60日以上の入院が必要と保険期間中に医師に診断された場合に、ご加入の保険金額をお支払いします。(同一の病気につき、保険期間(注2)を通じて1回限度)

  1. 発病について
  • 継続契約の場合は、この補償をセットして継続されてきた最初の保険期間開始後の発病をいいます。
  • 保険期間開始前に発病した病気でも、保険期間開始から1年経過後に行われた診断などについては、保険金をお支払いします。
  1. この保険契約が継続契約の場合には、継続されてきた各保険契約の保険期間を含みます。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって発病した病気など

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • アルコール・薬物依存
  • 妊娠・出産(帝王切開などの異常分娩はお支払いします。)
  • むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • 戦争・革命・内乱・暴動
  • 放射線照射・放射能汚染

など

【トラブル被害対応補償(国内のみ補償)】

保険金をお支払いする場合

被保険者が次のいずれかの被害を受けて届出・相談等(※1)を行った場合に負担した費用をお支払いします。(※2)(各費用の合計額について、保険年度ごとに、ご加入の保険金額限度)

  1. いじめ
  2. 名誉き損またはプライバシーの侵害
  3. ストーカー行為
  4. 性犯罪行為
  5. 行方不明
  6. 他人の暴力行為または不当な身体の拘束
  7. 自転車事故
  8. 消費者被害(※3)
  1. 「届出・相談等」とは、日本国内での次のいずれかの行為をいいます。
    ア.警察への届出・告訴状の提出
    イ.弁護士等への法律相談の申込・委任
    ウ.いじめに関する臨床心理士・公認心理師への相談
  2. 届出・相談日(届出・相談等を最初に行った日)が保険期間中である場合に限ります。
  3. 5万円以上の物品・サービスを購入したことに関する被害に限ります。

 

お支払いする保険金

次の費用の額をお支払いします。

  • 初期対策費用:次のいずれかの費用(※1)(保険年度ごとに10万円限度)

ア.②から⑥までの被害への対策のための、住宅への防犯装置の設置・住宅改造またはドアロックの交換の費用

イ.⑤の被害による被保険者の捜索に伴う、ポスター・ビラ作成または探偵への依頼等の費用

ウ.①から⑥までの被害による転校に伴う、制服・体操服・鞄・教材等の購入費用(学校から購入指示があったもの)または入学金

  • カウンセリング費用:臨床心理士・公認心理師にカウンセリングを受けたことにより発生した費用(※2)(保険年度ごとに10万円限度)
  • 法律相談費用:法律相談を行ったことにより発生した費用(※2)(※3)(保険年度ごとに10万円限度)
  • 弁護士費用等:弁護士等への委任費用、和解等のために必要とした費用(※3)(※4)
  • 訴訟関連費用:訴訟のために必要とした、訴訟費用・弁護士等への委任費用等(※3)(※4)(※5)
  1. 届出・相談日を含めて180日以内に発生した費用に限ります。
  2. 届出・相談日を含めて365日以内に発生した費用に限ります。
  3. 事前に当会社の同意を得た場合に限ります。
  4. 届出・相談日を含めて3年以内に弁護士等への委任が開始された場合に限ります。
  5. 弁護士等が出席の上で相手方当事者と示談交渉を試みたものの解決が得られない場合に限ります。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じた損害

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為(被害を原因とする自殺については、保険金をお支払いします。)、犯罪行為、闘争行為
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • ストーカー行為のほう助、容認、誘発
  • 親族から受けた被害
  • ①から③までの被害について、初年度契約の場合に、届出・相談日が保険期間の開始日を含めて90日以内であるときの費用
  • ④から⑧までの被害について、被害が発生した時が初年度契約の保険期間の開始時より前であるときの費用
  • 戦争・革命・内乱・暴動
  • 放射線照射・放射能汚染

など

自転車総合保険(個人型)

【傷害補償(国内のみ補償)・被保険者1名限定特約セット】

保険金をお支払いする場合
死亡保険金

日本国内において被保険者が次のケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、ご加入の保険金額の全額をお支払いします。

  • 自転車に乗っている間のケガ
  • 運行中の他の自転車との衝突・接触によるケガ
  • 同一保険年度に生じた事故によるケガに対して、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を保険金額から差し引いてお支払いします。
後遺障害保険金

日本国内において被保険者が次のケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、ご加入の死亡保険金額の4%~100%をお支払いします。

  • 自転車に乗っている間のケガ
  • 運行中の他の自転車との衝突・接触によるケガ
  • お支払いする保険金は、同一保険年度ごとに合算し、ご加入の死亡保険金額が限度となります。
入院保険金

日本国内において被保険者が次のケガにより入院した場合に、[ご加入の保険金日額×入院日数]をお支払いします。(1事故につき、事故日を含めて180日以内(※)の入院が対象)

  • 自転車に乗っている間のケガ
  • 運行中の他の自転車との衝突・接触によるケガ
  • 入院保険金支払限度日数短縮特約がセットされた場合、入院保険金をお支払いする日数は、事故日を含めて180日以内の入院のうち45日を限度とします。
保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じたケガなど

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、革命、内乱、暴動
  • むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • 地震・噴火またはこれらによる津波

など

【通院保険金(国内のみ補償)・被保険者1名限定特約セット】

通院保険金

保険金をお支払いする場合

日本国内において被保険者が次のケガにより通院(通院に準じた状態(※1)および往診を含みます。)した場合に、[ご加入の保険金日額×通院日数]をお支払いします。(1事故につき、事故日を含めて180日以内の通院のうち90日限度(※2))

  • 自転車に乗っている間のケガ
  • 運行中の他の自転車との衝突・接触によるケガ
  1. 骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※3)を常時装着した状態をいいます。
  2. 通院保険金支払限度日数短縮特約がセットされた場合、通院保険金をお支払いする日数は、事故日を含めて180日以内の通院のうち45日を限度とします。 
  3. 固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。

保険金をお支払いしない主な場合

「傷害補償」の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ

普通傷害保険

【傷害補償(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合
死亡保険金

被保険者がケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、ご加入の保険金額の全額をお支払いします。

  • 同一保険年度に生じた事故によるケガに対して、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を保険金額から控除してお支払いします。
後遺障害保険金

被保険者がケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、ご加入の死亡保険金額の4%~100%をお支払いします。

  • お支払いする保険金は、同一保険年度ごとに合算し、ご加入の死亡保険金額が限度となります。
入院保険金

被保険者がケガにより入院した場合に、[ご加入の保険金日額×入院日数]をお支払いします。(1事故につき、事故日を含めて180日以内の入院が対象)

手術保険金

被保険者がケガにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。(1事故につき、事故日を含めて180日以内の手術1回限度)

  1. 入院中に受けた手術の場合
    [入院保険金日額×10]
  2. ①以外の手術の場合
    [入院保険金日額×5]
通院保険金

被保険者がケガにより通院(通院に準じた状態(※1)および往診を含みます。)した場合に、[ご加入の保険金日額×通院日数]をお支払いします。(1事故につき、事故日を含めて180日以内の通院のうち90日限度)

  1. 骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※2)を常時装着した状態をいいます。
  2. 固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。
保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じたケガなど

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)・原動機付自転車の無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ
  • 病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など)
  • 入浴中の溺水(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
  • 妊娠・出産・早産
  • むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • 地震・噴火またはこれらによる津波(地震・噴火・津波危険補償がセットされている場合は除きます。)
  • 特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)
  • 戦争・革命・内乱・暴動
  • 放射線照射・放射能汚染

など

【個人賠償責任補償(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合
被保険者が、次の偶然な事故により、他人の身体や財物に損害を与えたり、国内で電車など(※)を運行不能にさせて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。

  • 本人(加入者証記載の被保険者)の居住のための住宅の所有・使用・管理に起因する事故
  • 日常生活に起因する事故
  • 電車・モノレールなどの軌道上を走行する乗用具をいいます。

 

お支払いする保険金
次の賠償金や費用の額をお支払いします。

  • 損害賠償金(1事故につきご加入の保険金額限度)
  • 訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。)
  1. 損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に引受保険会社の承認が必要です。
  2. 被害者からの損害賠償請求に対して、保険会社は被害者との示談、調停などの法律行為を行うことはできませんが、その解決にあたるための助言、協力を行います。
  3. 学校の管理下中やクラブ活動中に、定められた指示やルールに従っている間に発生した事故については、被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないことが多く、その場合補償の対象となりません。

 

被保険者の範囲

  1. 本人(加入者証記載の被保険者をいいます。)
  2. 本人の親権者
  3. 本人の配偶者
  4. ①から③までの同居の親族
  5. ①から③までの別居の未婚の子
  6. 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、法定の監督義務者および監督義務者に代わり監督する親族。ただし、本人に関する事故に限ります。
  7. ②から⑤までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わり監督する親族。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって生じた損害

  • 故意
  • 地震・噴火またはこれらによる津波
  • 職務・アルバイト業務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  • 自動車(自動二輪車・クレーン車等を含みます。)、原動機付自転車、船舶、航空機などの所有・使用・管理による損害賠償責任
  • 心神喪失による損害賠償責任
  • 同居の親族に対する損害賠償責任
  • 他人から借りたり預ったりした物に対する損害賠償責任

など

【特定感染症補償(国内外補償)・葬祭費用セット】

保険金をお支払いする場合
被保険者が保険期間中に特定感染症を発病したことにより生じた後遺障害、入院、通院に対して、それぞれ後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金のうち、ご加入のプランにセットしている保険金をお支払いします。(各保険金をお支払いする場合の要件は、傷害補償と同様です。)

また、被保険者が、特定感染症が原因で、発病日を含めて180日以内に亡くなったことにより、ご契約者または被保険者の親族が実際に負担した葬祭費用をお支払いします。(300万円限度)

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって発病した特定感染症

  • 保険期間の開始日から10日以内に発病した特定感染症(この特約を初めてセットしたご契約の場合)
  • 次の事由により発病した特定感染症
  1. 故意または重大な過失
  2. 自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  3. 地震・噴火またはこれらによる津波
  4. 戦争・革命・内乱・暴動
  5. 放射線照射・放射能汚染

など

【特定感染症補償(国内外補償)】

保険金をお支払いする場合

被保険者が保険期間中に特定感染症を発病したことにより生じた後遺障害、入院、通院に対して、それぞれ後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金のうち、ご加入のプランにセットしている保険金をお支払いします。(各保険金をお支払いする場合の要件は、傷害補償と同様です。)

保険金をお支払いしない主な場合

次の事由によって発病した特定感染症

  • 保険期間の開始日から10日以内に発病した特定感染症(この特約を初めてセットしたご契約の場合)
  • 次の事由により発病した特定感染症
  1. 故意または重大な過失
  2. 自殺行為、犯罪行為、闘争行為
  3. 地震・噴火またはこれらによる津波
  4. 戦争・革命・内乱・暴動
  5. 放射線照射・放射能汚染

など